○加美町地域密着型サービス事業者等指導及び監査実施要綱
平成20年3月24日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条、第78条の7、第83条、第115条の17、第115条の27及び第115条の45の7の規定による文書の提出、報告、質問、検査等及びそれに基づく措置として、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者並びに指定第1号事業者(加美町介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱(平成29年告示第18号)第1条の指定第1号事業(以下「指定第1号事業」という。)を行う者をいう。)(以下「地域密着型サービス事業者等」という。)に対して、町が行う指導及び監査について、必要な事項を定めるものとする。
(指導及び監査の目的)
第2条 指導及び監査は、地域密着型サービス事業者等に対して行う介護給付、予防給付及び第1号事業支給費の支払い(以下「介護給付等」という。)に係る指定地域密着型サービス、指定地域密着型介護予防サービス、指定居宅介護支援及び指定介護予防支援並びに指定第1号事業(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容並びに介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関し、法令等に対する適合状況等について、個別に明らかにし、必要な助言及び指導又は是正の措置を講ずることにより、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。
(指導及び監査の対象)
第3条 この要綱に基づく指導及び監査の対象は、次に掲げる地域密着型サービス事業者等とする。
(1) 指定夜間対応型訪問介護事業者
(2) 指定地域密着型通所介護事業者
(3) 指定認知症対応型通所介護事業者及び指定介護予防認知症対応型通所介護事業者
(4) 指定小規模多機能型居宅介護事業者及び指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者
(5) 指定認知症対応型共同生活介護事業者及び指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者
(6) 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者
(7) 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業者
(8) 指定居宅介護支援事業者
(9) 指定介護予防支援事業者
(10) 指定第1号事業者
(指導及び監査の実施担当課)
第4条 指導及び監査は、保健福祉課(以下「指導監査担当課」という。)が実施する。
(指導の基本方針)
第5条 指導は、地域密着型サービス事業者等に対し、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを基本方針とする。
(指導の形態)
第6条 指導の形態は、次に掲げるとおりとする。
(1) 集団指導
指導の対象となる地域密着型サービス事業者等を一定の場所に集めて行う。
(2) 実地指導
ア 一般指導
町が単独で行うもの
イ 合同指導
町が厚生労働省等と合同で行うもの
(指導対象の選定基準)
第7条 指導は、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、次に掲げる選定基準に基づき実施する。
(1) 集団指導の選定基準
介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正の内容及び過去の指導事例等に基づく指導について、実地指導によらず集団指導による方が効率的と判断される場合に、原則として、全ての地域密着型サービス事業者等を対象に実施する。
(2) 実地指導の選定基準
ア 一般指導
(ア) 新たに介護給付等対象サービスを開始し、概ね1年を経過した地域密着型サービス事業者等を選定する。
(イ) 地域密着型サービス事業者等ごとの指定有効期間内に1回程度実施するものとし、国の示す指導重点事項に基づき選定する。
(ウ) その他特に一般指導を行うことが必要と認められる地域密着型サービス事業者等を選定する。
イ 合同指導
一般指導の対象とした地域密着型サービス事業者等の中から、厚生労働省等と協議の上、選定する。
(指導の実施計画)
第8条 指導監査担当課は、指導の実施に当たっては、毎年度7月末までに、指導方針、指導の対象となる地域密着型サービス事業者等、指導時期及び具体的方法等について、地域密着型サービス事業者等指導実施計画書(様式第1号)を作成するものとする。
2 前項の実施計画書における地域密着型サービス事業者等以外であっても、必要と認められる場合には、随時、適切な方法により指導を行う。
(集団指導の方法等)
第9条 町長は、集団指導の対象となる地域密着型サービス事業者等を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を記載した文書により当該地域密着型サービス事業者等に通知するものとする。
(1) 集団指導の日時及び場所
(2) 出席者
(3) 指導内容等
2 集団指導は、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正の内容及び過去の指導事例等について講習等の方式で行うものとする。
3 集団指導を実施した場合には、宮城県に対し、当日使用した資料を送付するなどして、その情報を提供するものとする。
(実地指導の方法等)
第10条 町長は、実地指導の対象となる地域密着型サービス事業者等を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を記載した文書により、当該地域密着型サービス事業者等に通知するものとする。
(1) 実地指導の根拠規定及び目的
(2) 実地指導の日時及び場所
(3) 指導担当者
(4) 出席者
(5) 事前提出資料、準備すべき書類等
2 実地指導の対象となった地域密着型サービス事業者等は、所定の期日までに、事前提出資料を指導監査担当課あて2部提出するものとする。
3 実地指導の実施に当たっては、事前提出資料、前回指導の問題点その他必要とする事項について、あらかじめその内容の分析、検討等を行うものとする。
4 実地指導は、厚生労働省が定める介護保険施設等実地指導マニュアル等に基づき、運営に関する事項及び介護報酬に関する事項について、地域密着型サービス事業者等の関係者から関係書類等を基に説明を求め、面談方式で行うものとする。
5 実地指導に当たっては、原則として2人以上の職員で指導班を編成して実施するものとし、このうち1人は、主査以上の職にあるものをもって充てるものとする。
(指導結果の復命)
第11条 指導を行った職員は、その結果について、速やかに町長に復命するものとし、実地指導の復命の場合は、地域密着型サービス事業者等指導(監査)実施結果調書(様式第2号。以下「指導監査実施結果調書」という。)によるものとする。
(指導結果の通知等)
第12条 町長は、実地指導の結果、改善を要する事項が認められた場合及び介護報酬について過誤による調整を要すると認められた場合には、当該地域密着型サービス事業者等に対し、地域密着型サービス事業者等改善指示書兼改善報告書(様式第3号。以下「改善指示書兼改善報告書」という。)により、その旨を通知するものとする。
2 前項の規定により通知を行った場合は、当該地域密着型サービス事業者等に対し、改善指示書兼改善報告書により、改善状況について、報告を求めるものとする。
(監査への変更)
第13条 実地指導中に、次の各号のいずれかの場合に該当することを確認したときは、実地指導を中止し、直ちに監査を行うことができるものとする。
(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合
(2) 介護報酬請求に誤りが確認され、その内容が、著しく不正な請求と認められる場合
(監査の基本方針)
第14条 監査は、地域密着型サービス事業者等の介護給付等対象サービスの内容について、第19条に規定する行政上の措置に該当する内容であると認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合、又は介護報酬の請求について、著しい不正又は不当が疑われる場合(以下「指定基準違反等」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を採ることを基本方針とする。
(監査対象の選定基準)
第15条 監査は、次の各号に掲げる情報を踏まえて、指定基準違反等の確認について必要があると認める場合に行うものとする。
(1) 通報、苦情、相談等に基づく情報
(2) 宮城県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)、保険者、地域包括支援センター等からの通報情報
(3) 介護給付費適性化システムの分析から特異傾向を示す事業者情報
(4) 法第115条の35第4項の規定に該当する報告の拒否等に関する情報
(5) 町が実地指導において確認した情報
(6) 宮城県が、指定第1号事業所(加美町介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業所の指定等に関する要綱(平成29年告示第19号)第1条の指定第1号事業所をいう。)と一体的に運営する指定訪問介護事業所(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業所をいう。)及び指定通所介護事業所(指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業所をいう。)への法第23条及び第24条による指導又は法第76条の監査で確認した指定基準違反等の情報
(監査の方法等)
第16条 町長は、地域密着型サービス事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は指導監査担当課の職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該地域密着型サービス事業者等の当該指定に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは、帳簿書類その他の物件の検査により、監査を行うものとする。
2 町長は、監査を行う場合には、原則として、あらかじめ次に掲げる事項を記載した文書により、当該地域密着型サービス事業者等に通知するものとする。
(1) 監査の根拠規定及び目的
(2) 監査の日時及び場所
(3) 監査担当者
(4) 出席者
(5) 事前提出資料、準備すべき書類等
3 監査の実施に当たっては、監査を行う地域密着型サービス事業者等の開設者(又はこれに代わる者)又は管理者の出席を求めるほか、必要に応じて介護給付等対象サービスの担当者、介護報酬請求の担当者又は関係者の出席を求めるものとする。
4 監査に当たっての事前提出資料は、監査を行う地域密着型サービス事業者等から、必要に応じ適宜求めることができるものとする。
5 監査に当たっては、原則として、実地指導を行った指導班を中心に班を編成して実施するものとする。
(監査結果の復命)
第17条 監査を行った職員は、その結果について、速やかに指導監査実施結果調書を作成し、町長に復命するものとする。
(監査結果の通知等)
第18条 町長は、監査の結果、改善勧告にいたらない軽微な改善を要する事項が認められた場合は、当該地域密着型サービス事業者等に対し、改善指示書兼改善報告書により、その旨を通知するものとする。
2 前項の規定により通知を行った場合は、当該地域密着型サービス事業者等に対し、改善指示書兼改善報告書により、改善状況について、報告を求めるものとする。
(行政上の措置)
第19条 町長は、監査の結果、指定基準違反等が認められた場合には、法第78条の9、第78条の10、第83条の2、第84条、第115条の18、第115条の19、第115条の28、第115条の29、第115条の45の8又は第115条の45の9の規定に基づき、次の各号に掲げる行政上の措置を行うものとする。
(1) 勧告
地域密着型サービス事業者等に指定基準違反の事実が確認された場合は、当該地域密着型サービス事業者等に対し、期限を定めて、文書により基準を遵守すべきことを勧告することができる。
(2) 命令
地域密着型サービス事業者等が正当な理由がなく、前号の勧告に係る措置をとらなかったときは、当該地域密着型サービス事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。
(3) 指定の取消等
町長は、指定基準違反等の内容等が、法第78条の10各号、第84条第1項各号、第115条の19各号、第115条の29各号及び第115条の45の9各号のいずれかに該当する場合においては、当該地域密着型サービス事業者等に係る指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止すること(以下「指定の取消等」という。)ができる。
3 町長は、前項第1号の規定による勧告をした場合において、当該地域密着型サービス事業者等が、それに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
(聴聞等)
第20条 町長は、監査の結果、当該地域密着型サービス事業者等が命令又は指定の取消等の処分(以下「取消処分等」という。)に該当すると認められる場合は、監査後、取消処分等の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は、適用しないものとする。
(経済上の措置)
第21条 町長は、勧告又は取消処分等を行った場合に、保険給付の全部又は一部について当該保険給付に関係する保険者(以下「返還対象保険者」という。)に対し、法第22条第3項及び加美町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年告示第11号)第12条に基づく不正利得の徴収等として、返還金の徴収を行うよう周知するものとする。
2 町長は、取消処分等を行った場合には、当該地域密着型サービス事業者等に対し、原則として、法第22条第3項の規定により返還額に100分の40を乗じて得た額を、返還対象保険者に対して支払わせるよう指導するものとする。
(関係機関との連携等)
第22条 指導監査担当課は、適切な指導及び監査の実施に努めるため、宮城県、国保連等(以下「関係機関」という。)との連携を図るとともに、必要に応じ、関係機関に対して、町が確認した地域密着型サービス事業者等に関する情報の提供を行うものとする。
(実施状況報告)
第23条 町長は、指導、監査及び行政措置の実施状況について、所定の手続きに従い、厚生労働省及び宮城県に報告するものとする。
(その他)
第24条 この要綱に定めるもののほか、指導及び監査の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月1日訓令第10号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。