○加美町立保育所嘱託医に関する規則

平成20年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第45条の規定により、厚生労働大臣が規定する児童福祉施設最低基準に関する省令(昭和23年厚生省令第63号)第5章第33条第1項の規定により加美町立保育所に嘱託医(内科医及び歯科医)(以下「嘱託医等」という。)各1名を置く。

(職務)

第2条 嘱託医の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保育所児童の年2回の健康(歯科含む。)診査を実施する。

(2) 保育所児童の健康(歯科含む。)に関わる指導及び助言・相談を行う。

(3) その他健康(歯科含む。)に関わる必要な事項を行う。

(任期)

第3条 嘱託医の任期は2年とする。ただし、補欠により委嘱された嘱託医の任期は、前任者の残任期間とする。

2 嘱託医は、再任することができる。

(報酬)

第4条  嘱託医の報酬は、加美町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条別表第1のとおりとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

加美町立保育所嘱託医に関する規則

平成20年3月31日 規則第7号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年3月31日 規則第7号