○加美町結婚推進指導員設置規則

平成20年3月31日

規則第6号

(設置)

第1条 本町に居住し結婚を望む男女の結婚推進に資するため、結婚推進指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(任用)

第2条 指導員は、結婚推進に関する豊かな識見を有するものの中から、町長が任用する。

(任期)

第3条 指導員の任期はその任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任は妨げない。

(職務)

第4条 指導員は、所属長の指揮監督を受け、次に掲げる職務に従事する。

(1) 結婚相談事業に関すること。

(2) 情報の収集及び提供に関すること。

(3) 後継者対策事業・交流会、その他推進事業に関すること。

(服務)

第5条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、週30時間とする。

2 勤務日の特定及び勤務時間の割り振りは所属長が行う。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、指導員に関して必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

加美町結婚推進指導員設置規則

平成20年3月31日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成20年3月31日 規則第6号
令和2年3月31日 規則第9号