○加美町水道事業工事監督規程
平成19年10月1日
企管訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、加美町水道事業建設工事規程に基づき、請負工事の適正かつ円滑な実施を図るため、別に定めがあるもののほか、監督職員の設置及び当該監督職員の職務に関し必要な事項を定めるものとする。
(監督)
第2条 この工事監督については、加美町工事監督規程の例による。
附則
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
平成19年10月1日 企業管理訓令第6号
(平成19年10月1日施行)