○加美町男女共同参画推進本部設置要綱

平成19年11月1日

訓令第46号

(設置)

第1条 男女共同参画の推進を図るため、加美町男女共同参画推進本部(以下「本部」)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 男女共同参画推進の政策検討及び施策の総合調整に関すること。

(2) 加美町男女共同参画プランの管理に関すること。

(3) その他男女共同参画推進に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長、本部員をもって組織する。

2 本部長は、町長をもって充て、加美町男女共同参画推進プラン及び行動計画に関する事務を統括する。

3 副本部長は、副町長及び教育長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 本部員は、本部長の命を受け、事業を推進する。

(会議)

第4条 本部長の会議は、必要に応じて本部長が招集する。

(庶務)

第5条 本部の庶務は、企画財政課において処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

加美町男女共同参画推進本部設置要綱

平成19年11月1日 訓令第46号

(平成19年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年11月1日 訓令第46号