○加美町男女共同参画推進委員会設置要綱
平成19年10月10日
告示第28号
(設置)
第1条 本町における男女共同参画社会の実現のための施策を総合的かつ効果的に推進するため、加美町男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について意見及び提言を行う。
(1) 加美町男女共同参画プランの推進に関すること。
(2) 男女共同参画社会についての施策に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で構成し、次の各号に掲げる者の内から町長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 公募により選任された者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決する。
4 委員長は必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め意見又は説明を聞くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項はその都度協議して決定するものとする。
附則
この告示は、平成19年11月1日から施行する。