○加美町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成19年10月1日

訓令第44号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)による要介護認定において「自立」又は「要支援1」と判定された高齢者のうち基本的生活習慣が欠如しているひとり暮らし高齢者等を一時的に養護する必要がある場合に、養護老人ホームに短期間宿泊させ、日常生活に対する指導及び体調並びに生活の調整を図るなどの事業(以下「短期宿泊事業」という。)を行うことにより、基本的生活習慣の確立が図られるよう支援し、要介護状態への進行を予防することを目的とする。

(対象者)

第2条 短期宿泊事業の対象者は、加美町に居住し、概ね65歳以上のひとり暮し高齢者等で要介護認定を受け、自立又は要支援1と判定された者、若しくは町長が同等と判定し一時的な養護が必要と認められる高齢者とする。

2 町長は、前項に規定する者のほか、特に必要と認められる者に対し、短期宿泊事業を行うことができる。

(実施施設及び委託料)

第3条 この短期宿泊事業の実施施設は、予め町と業務委託契約を締結した養護老人ホーム(以下「施設」という。)とする。

2 町が施設へ支払う委託料は、宿泊に要する経費のうち飲食費を除く利用料から、第9条に規定する利用者負担を差し引いた額とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者については、利用料の額とする。

(利用の要件)

第4条 短期宿泊事業の利用の要件は、第2条で掲げた者であって疾病ではないが体調が不良な状態に陥った場合など、基本的生活習慣が欠如していることにより、一時的に養護する必要があると町長が認めた場合とする。ただし、医療機関において治療を受ける必要がある者、施設における集団生活に対応できない者、伝染病疾患を有している者、及びその他の理由により町長又は受託施設長が不適当と認めた者については、利用させることができない。

(申請)

第5条 前条による短期宿泊事業を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、生活管理指導短期宿泊申請書(様式第1号)及び診断書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、申請者の利便を図るため地域包括支援センター等を経由し申請書を受理することができる。

(決定及び通知等)

第6条 町長は、前条の申請書を受けたときは、当該申請に係る書類を審査し、調査票(様式第3号)を作成し、その可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の決定内容について短期宿泊事業利用の可否を決定したときは、生活管理指導短期宿泊決定(変更)通知書(様式第4号)又は、生活管理指導短期宿泊却下通知書(様式第5号)により申請者に通知するとともに、短期宿泊事業の利用を決定したときは、実施施設長に対し生活管理指導短期宿泊(変更)依頼書(様式第6号)により依頼するものとする。

3 前2項の決定及び手続きは、申請者の事情を考慮し的確かつ迅速に行わなければならない。

(利用の期間)

第7条 短期宿泊事業の利用期間は、原則として7日以内とする。ただし、町長が状況を審査し、やむを得ないと認めるときは、必要最小限の範囲内で延長することができる。この場合における決定及び手続きについては、前条第2項の例によるものとする。

(申請内容の変更)

第8条 申請者は、宿泊中において期間等に変更が生じたときは、生活管理指導短期宿泊変更届(様式第7号)により速やかに届け出なければならない。

(費用の負担)

第9条 申請者(又は利用者)は、別表に定める基準により短期宿泊事業に係る費用を施設へ負担しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、利用者の宿泊に伴う飲食費については、施設長の定めるところにより申請者(又は利用者)が施設へ負担するものとする。

(利用者の移送)

第10条 利用者の施設への移送は、原則として申請者(又は利用者)の責任において行うものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この短期宿泊事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

別表(第9条関係)

申請者(利用者)負担区分

申請者(利用者)負担額

(1日当たり)

A

宿泊者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯である場合

0円

B

宿泊者の属する世帯の全員について、当該年度(4月分から6月分までの利用負担額を決定する場合は前年)の市町村民税が非課税である場合

利用料の1割

(10円未満切捨て)

C

宿泊者の属する世帯のうち、いずれかの者に当該年度(4月分から6月分までの利用負担額を決定する場合は前年)の市町村民税が課せられている場合

利用料の1割

(10円未満切捨て)

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加美町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成19年10月1日 訓令第44号

(平成19年10月1日施行)