○加美町「町長へのたより箱」の設置要綱

平成19年9月1日

訓令第36号

(目的)

第1条 町政に対する町民の生きた声を聴取し、これを町政に反映させ、町民参加による豊かで快適な住みよいまちづくりを進めるために町長へのたより箱を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において、「手紙」とは、町民から町政に対する意見、提案、要望等の書面に記載された町長宛のものをいう。

(町長へのたより箱の設置)

第3条 町長へのたより箱の設置場所は別表のとおりとする。

(手紙の収受)

第4条 総務課長は、毎週月曜日に回収し、管理簿に必要事項を記録し整備保管するものとする。

(回答)

第5条 町長は、手紙について、必要に応じて意見、提案、要望等の調査、検討結果をできるだけ速やかに書面により回答するものとする。

2 町長は、回答を要しないと判断したとき、又は回答不能なときは、前項の規定にかかわらず回答を保留することができる。

(広報への掲載)

第6条 町長は、広く町民に周知する必要があると認めたときは、投稿者の承諾を得て町広報紙に掲載することができる。

(事務局)

第7条 町長へのたより箱に関する事務は、総務課において所掌する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、平成19年9月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1

加美町役場本庁内

2

加美町小野田支所内

3

加美町宮崎支所内

加美町「町長へのたより箱」の設置要綱

平成19年9月1日 訓令第36号

(平成19年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年9月1日 訓令第36号