○加美町国民健康保険出産育児一時金受領委任払実施要綱
平成19年1月24日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、加美町国民健康保険被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)が、加美町国民健康保険条例第5条に規定する出産育児一時金(以下「出産一時金」という。)の支払を受ける際の特例について必要な事項を定めるものとする。
(受領委任承認の要件)
第2条 町長は、出産一時金の支給を受けることのできる世帯主が、医療機関等(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条第3項に規定する保険医療機関及び医療法(昭和23年法律第205号)第2条第1項に規定する助産所をいう。以下同じ。)に対し、出産に要した費用(医療保険給付費分を除く。)の支払に出産一時金を充てることを希望する者のうち医療機関等の同意を得たものについて、出産一時金の受領の権限を医療機関等に委任することを承認することができる。
(対象者)
第3条 出産一時金の受領の権限を医療機関等に委任しようとする世帯主は、次に掲げる要件を満たしているものとする。
(1) 被保険者の出産予定日まで1か月以内であること。
(2) 出産一時金受領委任払について、医療機関等の同意が得られていること。
(3) 国民健康保険法第9条第6項の規定による被保険者資格証明書の交付を受けていないこと。
(承認申請)
第4条 出産一時金の受領を医療機関等に委任しようとする世帯主は、医療機関等の同意を得た後、国民健康保険出産育児一時金受領委任払申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により町長に申請しなければならない。
(審査結果の通知)
第5条 町長は、申請書が提出されたときは、これを審査し、審査した結果を国民健康保険出産育児一時金受領委任払決定通知書(様式第2号)により世帯主に通知するものとする。
(支払)
第7条 町長は、請求書を受理し、出産一時金の支給を決定したときは、受領委任医療機関等が指定する金融機関の預金口座に出産一時金を振り込むものとする。この場合において、出産に要する費用(以下「出産費用」という。)が出産一時金の額に満たないときは、出産一時金のうち出産費用に相当する額を当該受領委任医療機関等に支払い、出産一時金と出産費用との差額は世帯主に支払うものとする。
(1) 出産日前に分娩者が加美町国民健康保険の資格を喪失したとき。
(2) 虚偽その他不正の申請であると判明したとき。
(3) その他町長が受領委任に不適当と判断したとき。
附則
この告示は、平成19年2月1日から施行する。