○加美町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則

平成19年3月23日

教委規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条の規定に基づき、加美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)所管に属する学校(学校教育法第1条(昭和22年法律第26号)。以下「学校」という。)の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の設置及び職務、その他必要事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 学校医等については、医師会、歯科医師会及び薬剤師会(以下「医師会等」という。)の意見を聞いて教育委員会が委嘱する。

(職務)

第3条 学校医等の職務は、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第22条、第23条及び第24条の定めるところによる。

(任期)

第4条 学校医等の任期は2年とする。ただし、補欠により委嘱された学校医等の任期は、前任者の残任期間とする。

2 学校医等は、再任されることができる。

(解職)

第5条 学校医等の解職は教育委員会が行う。

(身分)

第6条 学校医等は、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(平成15年4月1日加美町条例第37号。以下「条例」という。)別表に定める特別職の職員とする。

(報酬)

第7条 学校医等の報酬は、4月1日から翌年3月31日までの期間について、条例別表第1により算出した額とする。その支給期日は、当該年度の職務が終了したと認めた時とする。

2 年度途中において委嘱または解職した場合の報酬は、月割計算とする。

(補則)

第8条 この規則の施行について、必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に学校医等を委嘱されている者は、この規則により委嘱されたものとみなす。

(平成20年3月25日教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年1月25日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第1条及び第3条の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成25年3月25日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

加美町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則

平成19年3月23日 教育委員会規則第10号

(平成25年3月25日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成19年3月23日 教育委員会規則第10号
平成20年3月25日 教育委員会規則第4号
平成22年1月25日 教育委員会規則第1号
平成25年3月25日 教育委員会規則第1号