○加美町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則
平成19年3月23日
教委規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条の規定に基づき、加美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)所管に属する学校(学校教育法第1条(昭和22年法律第26号)。以下「学校」という。)の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の設置及び職務、その他必要事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条 学校医等については、医師会、歯科医師会及び薬剤師会(以下「医師会等」という。)の意見を聞いて教育委員会が委嘱する。
(職務)
第3条 学校医等の職務は、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第22条、第23条及び第24条の定めるところによる。
(任期)
第4条 学校医等の任期は2年とする。ただし、補欠により委嘱された学校医等の任期は、前任者の残任期間とする。
2 学校医等は、再任されることができる。
(解職)
第5条 学校医等の解職は教育委員会が行う。
(身分)
第6条 学校医等は、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(平成15年4月1日加美町条例第37号。以下「条例」という。)別表に定める特別職の職員とする。
(報酬)
第7条 学校医等の報酬は、4月1日から翌年3月31日までの期間について、条例別表第1により算出した額とする。その支給期日は、当該年度の職務が終了したと認めた時とする。
2 年度途中において委嘱または解職した場合の報酬は、月割計算とする。
(補則)
第8条 この規則の施行について、必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日教委規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月25日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第1条及び第3条の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月25日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。