○加美町国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免取扱要領

平成16年10月1日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この要領は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項及び加美町国民健康保険給付規則(平成15年規則第59号)第7条の規定に基づく一部負担金の徴収猶予及び減免を実施するにあたり、必要な事項を定めるものである。

(対象者)

第2条 法第44条第1項に規定する特別の理由がある被保険者は、次の各号のいずれかに該当する一部負担金の支払又は納付の義務を負う世帯主(擬制世帯主を含む。以下「世帯主」という。)とする。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、身体に著しい障害を受け、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。

(一部負担金の徴収猶予及び減免)

第3条 町長は、世帯主が第2条各号のいずれかに該当したことにより、生活が著しく困難となった場合において、一部負担金の支払が困難であり、徴収猶予の必要があると認められるものに対し、6か月以内の期間を限って一部負担金の徴収を猶予するものとする。

2 町長は、世帯主が第2条各号のいずれかに該当したことにより、生活が著しく困難となった場合において、一部負担金の支払が困難であり、減免の必要があると認められる者に対し、3か月以内の期間を限って一部負担金を減免するものとする。

3 前2項に規定するその生活が著しく困難となった場合とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)の生活保護基準を下回る場合とする。

4 減免を行う期間は、減免開始月から連続して3か月以内とし、その期間を経過してもなお生活が改善されないと判断される場合は、再申請に基づきさらに3か月以内の期間を限って一部負担金を減免するものとする。

(申請)

第4条 第3条の規定による一部負担金の徴収猶予又は減免の措置を受けようとする者は、療養の給付を受ける前に町長に対し一部負担金の徴収猶予又は減免申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に家族構成一覧表(様式第2号)、給与証明書又は収入申告書(様式第3号)及び第2条各号の該当事由を証する書類(以下「証明書類」という。)を添えて提出しなければならない。ただし、徴収猶予については、急患その他緊急やむを得ない特別な理由がある者は、当該申請書を提出することができるに至った後、直ちにこれを提出しなければならない。

2 前項に掲げる証明書類とは、次のようなものとする。

 羅災証明書

 盗難証明書

 破産証明書

 離職証明書

 身障手帳

 雇用保険受給証書の写し

 医師の意見書等々

(調査)

第5条 町長は、第4条に基づき提出された申請書を受理したときは、その申請内容が事実と相違ないかについて、法第113条および第113条の2の規定に基づき、実態調査、聴取り調査その他の方法(以下「実態調査」という。)により調査のうえ、徴収猶予又は減免の承認又は不承認の審査決定をするものとする。この場合において、必要があると認めるときは、被保険者および世帯主を除くその他の世帯員について、同意書(様式第4号)の提出によりその者の資産および収入の状況の調査を行うことができるものとする。

(1) 世帯主又はこれらのものであった者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができるものとする。

(2) 被保倹者又は被保険者の属する世帯の世帯主の資産又は収入の状況につき、官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができるものとする。

なお、実態調査において、世帯主が非協力的又は消極的であって、事実の確認が困難である場合には、申請を却下することができるものとする。

(申請の却下)

第6条 町長は、第4条の申請が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該申請を却下するものとする。

(1) 証明書類を指定する期日までに提出しないとき。

(2) 申請書および家族構成一覧表、給与証明書又は収入等申告書の補正又は実態調査等に応じないとき。

(3) 減免期間が6か月を超えるもの。ただし、生活保護の申請を準備中であるものを除く。

(4) 売却可能な相当額の資産を有しているもの。

(5) 国民健康保険税の納付意志がないもの。

(通知)

第7条 町長は、第5条の規定により徴収猶予又は減免の承認又は不承認の決定をしたときは、その旨を申請者に通知書(様式第5号)により通知するとともに、承認の決定をした被保険者には証明書(様式第6号)を併せて交付するものとする。

2 前項の証明書の交付を受けた者が、療養の給付等を受けようとするときは、当該証明書を被保険者証に添えて、当該保険医療機関等に提出しなければならない。

(生活困難の認定方法)

第8条 生活困難の認定は、生活保護基準額と当該世帯の過去3か月の平均実収月額とを比較して行うものとする。

(1) 「生活保護基準額」とは、生活保護法による保護の基準表の生活扶助、住宅扶助、教育扶助及び各種加算に基づき算出した額とする。

(2) 「実収月額」

 給与収入の場合

給与額(年金を含む)その他の収入を合算した額から所得税、住民税、社会保険料等を合算した額を控除した額とする。

 実業収入の場合

当該事業から生ずる収入にその他の収入を合算した額から収入に必要な経費を控除した額とする。

(生活困難認定の基準額)

第9条 一部負担金の減免等の決定に係る生活困難の認定基準額は次の各号による。

(1) 免除

平均実収月額≦生活保護基準額+35,400円

(2) 減額

生活保護基準額+35,400円<平均実収月額≦生活保護基準額+72,300円

(算出基礎)

平均実収月額-生活保護基準額=医療費充当可能額

一部負担金-医療費充当可能額=一部負担金減額措置額

(一部負担金減額措置額/一部負担金)×100=一部負担金減額割合

上記により算出した減額割合を次の区分により適用する。

減額割合区分

減額率

0を超え20%以下

20%

20%を超え40%以下

40%

40%を超えた場合

60%

一部負担金-〔一部負担金×減額率〕=自己負担金(課税世帯で72,300円以上、非課税世帯で35,400円以上となる場合は免除とする。)

(3) 徴収猶予

前記(1)及び(2)に該当しないときで必要と認めるとき、6か月以内の期間において行うことができる。

(取消)

第10条 町長は、偽りの申請その他不正の行為により、一部負担金の減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちに一部負担金の減免を取り消すものとする。この場合において、被保険者が保険医療機関又は保険薬局において療養の給付を受けたものであるときは、町長は直ちに減免を取り消した旨および取消しの年月日を当該保険医療機関又は保険薬局に通知するとともに、当該被保険者が、その取消しの日の前日までの間に減免措置によりその支払を免れた額を保険者に返還させるものとする。

2 町長は、一部負担金の徴収猶予の措置を受けた者が次の各号の一に該当した場合は、徴収猶予をした一部負担金の全部又は一部について、その徴収猶予を取り消し、これを一時に徴収することができるものとする。

(1) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。

(2) 一部負担金の納入を免れようとする行為があったと認められるとき。

(審査委員会)

第11条 第5条の規定により、提出された申請書の審査を行うため、審査委員会を設置する。

2 審査委員会の委員の構成は、副町長、企画財政課長、税務課長、町民課長及び保健福祉課長とし、委員長には副町長があたる。

3 委員長に事故あるときは、企画財政課長が代理する。

4 審査委員会の運営について必要な事項は、別に定める。

5 審査委員会は、必要と認められる場合に随時開催する。

この要領は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年10月1日訓令第42号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

加美町国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免取扱要領

平成16年10月1日 訓令第9号

(平成19年10月1日施行)