○加美町住民バス広告取扱規則
平成18年12月18日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、加美町住民バス(以下「住民バス」という。)の車内広告(以下「広告」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(広告の申込み)
第2条 広告の掲出を申し込もうとする者は、加美町住民バス広告申込書(様式第1号)に広告の見本を添えて運行受託者に申し込まなければならない。
2 町長は、広告の掲出を承認しないことを決定したときは、理由を付してその旨を申込者に通知するものとする。
(承認しない広告)
第4条 次の各号のいずれかに該当するものは、広告の掲出を承認しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるもの
(2) 公衆に対して不潔又は不快の念を与えるもの
(3) 前各号に掲げるもののほか、広告として取り扱うことが不適当と認められるもの
(広告料金)
第5条 広告の掲出の料金(以下「広告料金」という。)は、別表のとおりとする。
2 広告の掲出を承認された者(以下「広告主」という。)は、広告の掲出前の指定された期日までに広告料金を納入しなければならない。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。
3 広告料金の収入は、運行を委託している場合は運行受託者の収入とする。
(広告の取下げ)
第6条 広告主は、承認を受けた広告の掲出を取り下げようとするときは、その旨を町長に申し出なければならない。
2 町長は、前条の規定による申出を受けたときは、当該広告を撤去するものとする。この場合において、既納の広告料金は、還付しないものとする。
(広告の停止又は中止)
第7条 住民バスの事業運営上やむを得ない理由があると町長が認めるときは、町長は広告の掲出を停止し、又は中止することができる。
2 前項の規定により広告を停止し、又は中止したときは、町長は、当該停止又は中止の期間に係る広告料金を広告主に返還するものとする。
(広告料金の免除)
第8条 国、地方公共団体又は公共的団体が掲出する広告については、町長は広告料金の一部を減額し、又はその全額を免除することができる。
(広告の掲出及び撤去)
第9条 広告の掲出及び撤去は、町長が行うものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、広告主にこれを行わせることができる。
(権利譲渡の禁止)
第10条 第3条第1項の規定により承認を受けた広告の掲出については、広告主は、その権利を他に譲渡してはならない。
(広告物件の返還)
第11条 掲出した広告物件は、広告主があらかじめその返還を請求した場合を除き、掲出期間が終了しても返還しないものとする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、広告の取扱いに関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
種類 | 掲出場所 | 規格 | 掲出単位 | 料金(円) |
ステッカー | 後部窓ガラス | H200*W500 | 1箇月1枚 | 2,100 |
扉窓ガラス | H200*W500 | 1箇月1枚 | 2,100 | |
側面窓ガラス | H200*W500 | 1箇月1枚 | 2,100 | |
広告掲示 | 車内掲示板 | H280*W400 | 1箇月1枚 | 2,100 |