○国民健康保険の被保険者に係る資格喪失確認の事務処理要領

平成17年11月1日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この要領は、国民健康保険の被保険者資格の喪失確認処理に係る取扱(平成4年3月31日保険発第40号厚生省保険局国民健康保険課長通知)に基づき、国民健康保険被保険者に係る資格喪失確認の事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(居所不明被保険者)

第2条 この要領において「居所不明国民健康保険被保険者(以下「居所不明被保険者」という。)」とは、次の各号のいずれにも該当する国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)をいう。

(1) 国民健康保険税の納入通知書、督促状等の返送者

(2) 訪問時の常時不在者

(3) 国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)の未更新者

(調査票等の作成)

第3条 居所不明被保険者の処理経過を明確にするため、居所不明被保険者の調査対象簿及び管理簿(様式第1号)並びに居所不明被保険者調査票(様式第2号)を作成し、保管するものとする。

2 前項に定める調査票等の保管期間は、5年とする。

(居所不明被保険者の調査等)

第4条 居所不明被保険者については、次に掲げる調査及び確認を行い、居住していない事実を確認するものとする。

(1) 被保険者証の更新調査

(2) 国民健康保険税の納付状況調査

(3) 国民健康保険の受診状況等の調査

 レセプトによる受診状況の把握日を推定する。

 現金給付の有無及び内容の把握

(4) 住民基本台帳による確認

(5) 市民税課税台帳による確認

(6) 国民年金の納付状況

(7) 水道の使用状況

(8) 被保険者の居住状況

(9) 近隣者からの情報収集

(10) その他必要と認められる調査及び確認

(不現住被保険者の認定)

第5条 前条に定める調査等の結果、次の各号の一に該当する被保険者は、不現住国民健康保険被保険者(以下「不現住被保険者」という。)として認定するものとする。ただし、認定にあたっては、関係課等の長と合議するものとする。

(1) 現地調査その他の資料から転居している事実が確認できる者

(2) 前号のほか、被保険者証の未交付の者であって、客観的に居住していない事実が判断できる者

2 前項で認定した不現住被保険者で転出先が確認できる場合は、本人に対し国民健康保険に関する手続き等を行うよう指導するものとする。

(職権による資格喪失)

第6条 不現住被保険者として認定した者は、職権による住民票への被保険者資格喪失の記載等を速やかに行い、国民健康保険の被保険者の資格を喪失させるものとする。

(不現住と確定する日)

第7条 不現住被保険者を不現住と確定する日は、次に掲げる区分による。

(1) 転出の事実が確認できる者 第三者の証言等により転出日が確認できた場合は当該転出日とし、転出日が確認できない場合は、電気、水道等の使用状況により転出日を確定するものとする。

(2) 居住していない事実のみの者 居住していない事実が確認できる資料等から不在となった日が特定できる場合は当該不在となった日とし、特定できない場合は、実態調査及び一定期間を経ての再調査又は文書確認等により不在を確認した日のうち妥当と認められる日とする。

(雑則)

第8条 この要領に定めるもののほか、この要領の施行に関し必要な事項は別に定める。

この要領は、公布の日から施行する。

(平成19年10月1日訓令第43号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

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国民健康保険の被保険者に係る資格喪失確認の事務処理要領

平成17年11月1日 訓令第20号

(平成19年10月1日施行)