○加美町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成18年4月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第115条の22第1項の申請は、様式第1号による指定申請書により行うものとする。

(指定の決定)

第3条 町長は、前条の申請があったときは、加美町地域包括支援センター運営協議会に意見を求め、指定の可否について決定し、様式第2号による介護予防支援事業所指定可否決定通知書により通知するものとする。

2 法第58条第1項の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第4条 法第115条の25の規定による届出は、省令第140条の32第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては様式第3号による変更届出書により、事業の廃止、休止、又は再開に係るものにあっては様式第4号による廃止・休止・再開届出書により、それぞれ行うものとする。

(指定の更新の届出)

第5条 法第115条の31において準用する法第70条の2第2項の申請は、様式第5号による更新申請書により行うものとする。

(宮城県等への情報提供)

第6条 町長は、前4条の規定による指定、指定の更新又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、宮城県、宮城県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 役員の氏名、生年月日及び住所

(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(公示)

第7条 法第115条の28第4項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者の名称

(4) 命令の内容、履行期限及び命令の年月日

2 法第115条の30の規定による公示は、省令第140条の38各号に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。

(実施細目)

第8条 この規則に規定するもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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加美町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成18年4月1日 規則第10号

(平成30年4月1日施行)