○加美町地域包括支援センター管理規則

平成18年4月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、加美町地域包括支援センター条例(平成18年加美町条例第3号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、加美町地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び休所日)

第2条 地域包括支援センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 地域包括支援センターの休所日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで(前号に掲げる日を除く。)

3 町長は、必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、これを変更し、又は臨時に休所日を設けることができる。

(利用対象者)

第3条 地域包括支援センターを利用することができる者は、次に掲げるものとする。

(1) 町内に居住する概ね65歳以上の高齢者又はその家族等

(2) その他町長が必要と認めたもの

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(加美町在宅介護支援センター管理規則の廃止)

2 加美町在宅介護支援センター管理規則(平成15年4月1日規則第54号)は、廃止する。

加美町地域包括支援センター管理規則

平成18年4月1日 規則第9号

(平成18年4月1日施行)