○加美町地域包括支援センター運営協議会規則

平成18年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、加美町地域包括支援センター条例(平成18年加美町条例第3号。以下「条例」という。)第7条により設置された加美町地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 協議会は、委員15人以内をもって組織し、委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者及び職能団体等(医師、歯科医師、看護師、介護支援専門員等)

(2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者、介護保険の1号及び2号被保険者

(3) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護、相談などを担う関係者

(4) 前3号に掲げるもののほか、地域ケアに関する学識経験を有する者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第3条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(所掌事務)

第4条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地域包括支援センターの設置、変更及び廃止並びに事業の委託の承認に関すること

(2) 地域包括支援センターの運営、評価に関すること

(3) 地域包括支援センターの職員の確保に関すること

(4) 地域包括ケアに関すること

(5) 指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関すること

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会の会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 協議会の議決は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、地域包括支援センターにおいて処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(加美町在宅介護支援センター運営協議会規則の廃止)

2 加美町在宅介護支援センター運営協議会規則(平成15年4月1日規則第55号)は、廃止する。

(平成22年4月1日規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

加美町地域包括支援センター運営協議会規則

平成18年4月1日 規則第8号

(平成22年4月1日施行)