○加美町農業委員会調査会設置要綱
平成18年2月10日
農委告示第16号
(設置)
第1条 加美町農業委員会規程(平成15年4月11日農委訓令第1号)第5条の規定に基づき、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第6条に規定する事項について調査研究し、農地の効率的利用をはかるとともに農業の振興計画を企画立案し、その実施を推進することを目的として、農地調査会及び農政調査会を設置する。
(組織)
第2条 農地調査会及び農政調査会の委員は、農業委員及び農地利用最適化推進委員をもって組織し、農地調査会は17名以内、農政調査会は12名以内とする。ただし農業委員会長及び会長職務代理者は調査会に属さないものとする。
(委員長・委員長代理)
第3条 調査会に委員長及び委員長代理を置く。委員長及び委員長代理は、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総括し、会議の議長となる。
3 委員長代理は、委員長が欠けたとき、その職務を代理する。
(事業)
第4条 調査会は、目的を達成するため、次の事項について調査研究を行う。
(1) 農地調査会は、法第6条第1項第1号及び第2号、同条第2項、同条第4項並びに法第7条に掲げる事項。
(2) 農政調査会は、法第6条第3項並びに法第38条に掲げる事項。
(調査会の招集)
第5条 調査会の会議は、委員長が招集する。
(調査会の報告)
第6条 委員長は、第4条による調査研究に基づき、必要な事項につき、定例総会の議決を経て決定しなければならない。
第7条 この要綱に定めるもののほか、調査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成18年2月10日から施行する。
附則(平成19年4月4日農委告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月29日農委告示第4号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月26日農委告示第12号)
この告示は、平成29年1月1日から施行する。