○加美町コミュニティ活動推進事業補助金交付要綱
平成18年3月27日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域住民の自主的なコミュニティ活動を推進するため、地域がコミュニティ活動の推進のために実施する各種事業(以下「コミュニティ活動推進事業」という。)に要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付するもとのし、その交付の事務取扱に関し定めるものする。
(補助の対象団体)
第2条 補助金は、コミュニティ活動推進事業を行う複数の行政区で構成された地区コミュニティ推進協議会に対し交付する。
(補助の対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「事業」という。)は、次の各号に掲げる事業とする。ただし、他の補助金等の交付対象となっている事業を除く。
(1) 祭り等の地域住民の交流を目的とする事業
(2) 体育及びレクリエーションに関する事業
(3) 文化及び学習に関する事業
(4) 健康の管理及び増進を目的とする事業
(5) その他コミュニティ活動の推進のために適当と認められる事業
(補助率並びに補助金の上限)
第4条 前条に掲げる事業に対する補助金の額は、当該事業に要する経費の2分の1以内の額(1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)で、1団体20万円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長の定める期日までに提出するものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 事業収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の指令には、必要な条件を付することができる。
(補助金の交付)
第7条 補助金は、補助金交付指令後、町長が別に定める時期に交付する。
(変更申請)
第8条 補助金の交付指令を受けた団体は、事業の内容を変更しようとするときは、事業変更承認申請書(様式第5号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。
(実績報告書)
第9条 補助金の交付指令を受けた団体は、事業が完了した場合は、30日以内又は翌年の4月20日までに実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 事業収支精算書(様式第8号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(検査及び監督)
第10条 町長は、必要があるときは、職員をして補助金に係る出納、その他当該事業の実施状況を実施検査させることがある。
(補助金の返還等)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の全部、若しくは一部の返還を命じ、または補助金交付の指令を取り消すことがある。
(1) 偽り、その他不正な手段により補助金の交付を受けたことが判明したとき。
(2) 補助金を目的以外に使用したとき。
(帳簿等の整理)
第12条 補助金の交付を受けた団体は、補助金の収支を記載した帳簿を設けるとともに、その証拠となる書類を整備し、かつ、これらの書類を補助事業実施の年度以降5年間保存しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年度から平成20年度までの間、第4条に定める補助金の額については、下表に掲げる額を上限に、予算の範囲内において調整を図る。
年度 地区名 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 |
広原地区、鳴瀬地区 | 160千円 | 180千円 | 200千円 |
小野田東部地区、小野田西部地区 | 225千円 | 210千円 | 200千円 |
鹿原地区 | 200千円 | 200千円 | 200千円 |
西部地区 | 50千円 | 120千円 | 200千円 |
様式 略