○加美町保育所幼児送迎用マイクロバス運行管理規則

平成18年3月27日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、加美町保育所送迎用マイクロバス(以下「送迎バス」という。)の適正な運行及び管理に関し必要な事項を定め、事故防止と幼児の円滑な通所対策を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において送迎バスとは、加美町が所有し、加美町保育所(以下「保育所」という。)の幼児が通所に使用する道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車による幼児専用輸送バスをいう。

(管理者等)

第3条 送迎バスに関する総括管理は、加美町長(以下「町長」という。)が行う。

2 町長は、送迎バスの安全運行と適正な管理について、指導監督をしなければならない。

3 送迎バスの維持管理は、送迎バスを運行する保育所長(以下「所長」という。)が行う。

(維持管理等)

第4条 所長は、常に送迎バスの良好な維持管理に努め、事故の未然防止を図るとともに、運転者の適正な指導監督及び教育を行うものとする。

2 所長は、送迎バスの運行において事故が発生した場合は、遅滞なく町長に報告するとともに、その指示に従い適切な対応をしなければならない。

3 所長は、送迎バス運行日誌を備え、運転者に記録させるとともに、3年間保存しなければならない。

(運行区域及び対象者)

第5条 送迎バスの運行区域は、次に掲げる区域とする

保育所名

運行区域

中新田保育所

中新田地区全域

2 前項に定める送迎バスの乗車区分、乗車位置は町長が別に定める。

3 送迎バスの対象年齢は、年齢が満3歳以上児とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りではない。

4 町長は、第1項に規定する運行区域外で特別の事情により幼児の送迎が必要なった場合は、送迎することができる。

(運行時間)

第6条 送迎バスの運行は、幼児の送迎時に各1回を原則とする。ただし、保育所行事等により必要があると所長が認めたときは、回数及び運行時間を変更することができる。

2 前項の変更を行う場合は、あらかじめ町長と協議を行うものとする。

(保育士等の添乗)

第7条 送迎バスを運行する場合は、幼児の特性に充分配慮するとともに、安全かつ確実に送迎するため、保育士及びその他の職員等が常時添乗しなければならない。

(運転手)

第8条 送迎バスの運転手は、常に法令等を遵守し、幼児の安全かつ確実な送迎を心掛けるとともに、次の事態が生じた場合は、ただちに所長に報告し、その指示を受けなければならない。

(1) 送迎バスの修理が必要になったとき。

(2) 事故が発生したとき。

(3) 乗車幼児が負傷し、又は急病となったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、所長の指示が必要であると考えられるとき。

2 送迎バスは、専属の運転手及び町長が特に必要と認めた者以外には運転させないものとする。

(送迎バスの使用制限)

第9条 送迎バスは、幼児の送迎のほか、保育所本来の行事にのみ使用するものとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(準用)

第10条 事故に対する取扱いは、加美町職員の交通事故防止対策実地要領(平成15年加美町訓令第32号)、加美町自動車運転事故等職員の懲戒等に関する基準内規(平成15年加美町訓令第30号)及び加美町自動車運転事故等職員に対する求償に関する基準内規(平成15年加美町訓令第31号)を準用する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、送迎バスの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

加美町保育所幼児送迎用マイクロバス運行管理規則

平成18年3月27日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)