○加美郡障害支援区分認定審査会規則

平成18年3月8日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、加美郡障害支援区分認定審査会の共同設置に関する規約(平成18年加美町告示第12号)第11条の規定に基づき、加美郡障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査会及び判定)

第2条 審査会は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく障害支援区分認定に関する審査及び判定並びに町の支給要否決定に当たり意見を述べるものとする。

(合議体の数)

第3条 審査会の障害支援区分認定に係る審査及び判定等を取り扱う合議体(以下「合議体」という。)の数は、二合議体とする。

(一合議体の委員数)

第4条 一合議体は、委員5名をもって組織する。

(会長及び副会長)

第5条 審査会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(合議体の召集)

第6条 合議体の会議は、審査会の会長が召集する。

(規則に定めのない事項)

第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月31日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

加美郡障害支援区分認定審査会規則

平成18年3月8日 規則第4号

(平成26年4月1日施行)