○加美町生涯スポーツ普及員の設置に関する規則
平成18年2月24日
教委規則第2号
(設置)
第1条 加美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、町民のスポーツ活動を活発にして、町民の健康・体力向上を図る目的をもって生涯スポーツ普及員(以下(普及員)という。)を置く。
(職務)
第2条 普及員は、社会体育事業の普及、推進に関し、次の職務を行う。
(1) 町民に対し、社会体育、スポーツ等についての理解を深めること。
(2) 町民のスポーツ活動の促進のための組織育成を図ること。
(3) 教育機関及びその他の行政機関が行うスポーツの行事等に対し、町民の参加の呼びかけ取りまとめをし、運営に協力すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、社会体育活動の推進に関すること。
(委嘱)
第3条 普及員は、原則として各行政区1名とし、行政区の推薦に基づき、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 普及員の任期は3年とする。ただし、補欠により委嘱された普及員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 普及員は再任されることができる。
(服務)
第5条 普及員は、普及員相互及び関係機関と密接な連携を図り、職務を遂行するよう努めなければならない。
(普及員協議会)
第6条 普及員相互の情報交換を図りながら、各行政区及び中新田、小野田、宮崎の各地区並びに加美町の更なるスポーツ振興に寄与するため、普及員協議会を設置することができる。
2 普及員協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(事務局)
第7条 普及員に関する事務は、生涯学習課が所掌する。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。