○加美町生涯学習推進員の設置に関する規則

平成18年2月24日

教委規則第1号

(設置)

第1条 加美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、生涯学習事業及び生涯スポーツ事業の普及推進を図る目的をもって生涯学習推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(職務)

第2条 推進員は、生涯学習事業及び生涯スポーツ事業の普及推進に関し、次の職務を行う。

(1) 生涯学習事業及び生涯スポーツ事業の趣旨の普及を行うこと。

(2) 生涯学習事業及び生涯スポーツ事業の奨励を行うこと。

(3) 前各号に掲げるもののほか、生涯学習及び生涯スポーツ活動の推進に関すること。

(委嘱)

第3条 推進員は、原則として各行政区1名から2名以内とし、行政区の推薦に基づき、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 推進員の任期は3年とする。ただし、補欠により委嘱された推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(服務)

第5条 推進員は、推進員相互及び関係機関と密接な連携を図り、職務を遂行するよう努めなければならない。

(推進員協議会)

第6条 推進員相互の情報交換を図りながら、各行政区及び中新田、小野田、宮崎の各地区並びに加美町の更なる生涯学習及び生涯スポーツ推進に寄与するため、推進員協議会を設置することができる。

2 推進員協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(事務局)

第7条 推進員に関する事務は、生涯学習課が所掌する。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年1月26日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日教委規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年12月25日教委規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

加美町生涯学習推進員の設置に関する規則

平成18年2月24日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年2月24日 教育委員会規則第1号
平成21年1月26日 教育委員会規則第2号
平成24年3月27日 教育委員会規則第6号
令和2年12月25日 教育委員会規則第7号