○加美町生涯学習推進員の設置に関する規則
平成18年2月24日
教委規則第1号
加美町生涯学習推進員の設置に関する規則の全部を改正する。
(設置)
第1条 加美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、生涯学習事業及び生涯スポーツ事業の普及推進を図る目的をもって生涯学習推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(職務)
第2条 推進員は、生涯学習事業及び生涯スポーツ事業の普及推進に関し、次の職務を行う。
(1) 生涯学習事業及び生涯スポーツ事業の趣旨の普及を行うこと。
(2) 生涯学習事業及び生涯スポーツ事業の奨励を行うこと。
(3) 前各号に掲げるもののほか、生涯学習及び生涯スポーツ活動の推進に関すること。
(委嘱)
第3条 推進員は、原則として各行政区1名から2名以内とし、行政区の推薦に基づき、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 推進員の任期は3年とする。ただし、補欠により委嘱された推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
(服務)
第5条 推進員は、推進員相互及び関係機関と密接な連携を図り、職務を遂行するよう努めなければならない。
(推進員協議会)
第6条 推進員相互の情報交換を図りながら、各行政区及び中新田、小野田、宮崎の各地区並びに加美町の更なる生涯学習及び生涯スポーツ推進に寄与するため、推進員協議会を設置することができる。
2 推進員協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(事務局)
第7条 推進員に関する事務は、生涯学習課が所掌する。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月26日教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日教委規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月25日教委規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。