○加美町障害者控除対象者認定実施要綱

平成17年12月1日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町長が所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号、第7条の15の11第6号、第46条及び第48条の7第2項に定める障害者及び特別障害者の範囲の対象となる障害の程度について認定を行い、障害者控除対象者認定書を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 障害者又は特別障害者に準ずる者として認定を受けることができる者は、精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の者で、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき、要介護認定を受けた者(以下「対象者」という。)で、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)並びに身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の各障害者手帳の交付を受けていない者とする。

(障害者控除対象者認定の区分)

第3条 障害者控除対象者認定の区分は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 所得税法施行令第10条第1項第7号並びに地方税法施行令第7条第7号に定める障害者に準ずる者とは、要介護1及び要介護2の認定を受けた者とする。

(2) 所得税法施行令第10条第2項第6号並びに地方税法施行令第7条の15の11第6号及び第48条の7第2項に定める特別障害者に準ずる者とは、要介護3、要介護4及び要介護5の認定を受けた者とする。

(申請)

第4条 対象者又は民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族(以下「申請者」という。)は、障害者又は特別障害者に準ずる者として認定を受けようとするときは、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(認定等)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、次に定めるところにより、障害者又は特別障害者に準ずる者としての認定に関する適否について決定するものとする。

(1) 対象者の認定については、当該年の12月31日(年の途中で死亡した場合には、その死亡日)を基準日として要介護度の認定状況により決定するものとする。

2 町長は、前項に規定する適否の決定をしたときは、障害者控除対象者認定書(様式第2号)又は、障害者控除対象者非該当通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(認定の有効期間)

第6条 障害者又は特別障害者に準ずる者としての認定の有効期間は、障害者控除対象者認定書を交付した日から1年の範囲内で町長が別に定めるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成17年12月1日から施行する。

(平成19年12月1日訓令第49号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の第5条第1項第1号の規定は、平成19年1月1日から適用する。

(平成28年3月30日告示第24号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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加美町障害者控除対象者認定実施要綱

平成17年12月1日 告示第99号

(平成28年4月1日施行)