○加美町旧法定外公共物用途廃止に関する事務取扱要領
平成17年8月22日
告示第69号
(目的)
第1条 この要領は、加美町公共物管理条例(平成15年条例第203号)第4条の規定にかかる旧法定外公共物の管理のうち、寄附受納、用途廃止に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において「旧法定外公共物」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により、本町に譲与された河川等又は道路
(2) 前号以外の河川等又は道路で、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他の適用又は準用されないもの
(1) 旧法定外公共物を事実上維持管理する者
(2) 旧法定外公共物に隣接する土地所有者
(3) 旧法定外公共物の使用の許可若しくは承認又は収益の許可を受けている者
(4) 日常生活又は経常的事業活動等において、旧法定外公共物の利用が不可欠である者
3 この要領において必要となる実測平面図、求積図、境界確定図(以下「図面等」という。)は、土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)に基づく土地家屋調査士法または測量法(昭和24年法律第188号)に基づく測量士若しくは測量士補が測量調整したものでなければならない。
(寄附受納)
第3条 旧法定外公共物とする目的で土地等の寄附(以下「寄附」という。)をしようとする者は、次に掲げる図書を添付した申出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(1) 寄附をしようとする土地の登記事項証明書
(2) 申出者の土地所有権移転登記承諾書
(3) 申出者の印鑑証明書
(4) 法人登記事項証明書及び資格証明書(申出者が法人(公法人を除く。)である場合)
(5) 位置図
(6) 公図等の写し
(7) 実測平面図
(8) 求積図
(9) 境界確定図
(10) 断面図
(11) 現況写真
(12) その他必要と認められる図書
2 寄附に伴い旧法定外公共物の用途廃止を要望する場合は、用途廃止及び払下げ申請書を同時に提出するものとする。
(受納の基準)
第4条 別の定めによるもののほか、寄附が負担付きでなく、その施設が公共物としての機能を具備し、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを受納することができる。
(1) 寄附を申し出た土地等が既存の旧法定外公共物を代替するのに十分なものである場合
(2) 寄附を申し出た土地等が他の旧法定外公共物の行政目的に資する場合であって、町がこれを受納するやむを得ない理由がある場合
(寄附受納の通知)
第5条 寄附を受納する場合は、通知書(様式第2号)により、その申出者に通知するものとする。
(用途廃止の要望)
第6条 旧法定外公共物の用途廃止を要望しようとする者は、次に掲げる図書を添付した用途廃止及び払下げ申請書(様式第3号)を町長に提出するものとする。また、代理人により申請する場合は、委任状を添えて申請しなければならない。
(1) 利害関係者の同意書(様式第4号)
(2) 土地の登記事項証明書(法定外公共物が表示登記されている場合)
(3) 位置図
(4) 公図等の写し
(5) 実測平面図
(6) 求積図
(7) 土地境界確定図
(8) 現況写真
(9) その他必要と認められる図書
2 用途廃止及び払下げ申請書に添付する図書のうち、利害関係者の同意書、実測平面図、求積図並びに土地境界確定図については、決定通知の条件に附して提出することができるものとする。
(用途廃止の基準)
第7条 旧法定外公共物が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを用途廃止することができる。
(1) 旧法定外公共物の代替施設等が設置され、その施設の機能が維持されることが確実であるため、旧法定外公共物を存置する必要がない場合
(2) 町以外の者により宅地造成等が行われるため、旧法定外公共物を存置する必要がない場合
(3) 旧法定外公共物が事実上公共物としての機能を失っており、将来ともその機能を回復する必要がない場合
(4) 周囲の土地所有関係又は土地利用状況に鑑みて、旧法定外公共物を存置する必要がない場合
(申請書検討)
第8条 町長は、用途廃止及び払下げ申請書を受け付けたときは、速やかに現地調査を実施するとともに、加美町公有財産取得処分検討委員会(以下「委員会」という。)に諮り、用途廃止及び払下げ申請書の認可又は不認可を決定するものとする。
(公告)
第9条 委員会において申請書を認可決定したときは、14日間公告するものとする。
(異議申し立て)
第10条 用途廃止申請された当該地の隣接地権者等で、用途廃止に対し、直接利害関係を有するものは公告期間の満了する日の翌日までの間に審査請求ができるものとする。
(異議申し立ての却下)
第11条 町長は、前条の審査請求に関し直接利害関係を有する者でない場合及び審査請求に理由がないと判断できる場合は、審査請求を却下できるものとする。
(用途廃止の却下)
第12条 審査請求を受理した場合は、用途廃止はできないものとする。ただし、公告期間満了の翌日までに、審査請求書(様式第5号)が取り下げられた場合及び審査請求書が却下された場合はこの限りではない。
2 委員会の決定が不認可又は前項により却下された場合は、速やかに結果を申請者に通知しなければならない。
(用途廃止及び払下げの決定)
第13条 公告期間経過後用途廃止することについて支障がないと認められる場合は、町長は用途廃止を決定するものとする。
2 町長は、用途廃止を決定した場合は、払下げも同様に決定するものとする。
(決定通知書の効力)
第15条 旧法定外公共物用途廃止通知書を受けた申請者は、通知の日から100日以内に附記された条件を満たさなければ用途廃止及び払下げ決定の効力は失うものとする。ただし、天災その他予測できない事故等が発生したときは、別途協議する。
(払下げの処理)
第16条 第13条の規程により用途廃止した旧法定外公共物は、加美町財務規則(平成15年規則第28号)に基づき処理するものとする。
2 第3条による代替施設があるときは、次の処理を行う。
(1) 払下げ地積が寄附地積と同じ、若しくは以下のときは無償とする。
(2) 払下げ地積が寄附地積を超えたときは、超えた地積のみ前項によるものとする。
(境界立会い)
第18条 境界立会いを行う際の仮杭設置測量及び実測図作成は、第2条第3項に規定する土地家屋調査士又は測量士若しくは測量士補によるものでなければならない。境界画定図を作成する場合においても同様とする。
附則
この告示は、平成17年8月22日から施行する。
附則(平成17年12月6日告示第98号)
この要領は、平成17年12月6日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第24号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。