○加美町保健推進員運用規程
平成15年6月20日
訓令第66号
(目的)
第1条 この規程は、町民の健康増進を図り、心身ともに健康で明るい町づくりを目指すため、自ら健康行動を実践することができ、また、普及啓発等の健康づくり活動を主体的に地域の中で実践する担い手として養成し、保健事業を積極的に推進することを目的とする。
(設置)
第2条 保健推進員は、各行政区3人以内とする。
(職務)
第3条 保健推進員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 健康づくりの普及・啓発に関すること。
(2) 町の保健事業への協力に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか保健推進に関すること。
(委嘱・任期)
第4条 保健推進員は、各行政区の推薦を受けて町長がこれを委嘱する。
2 保健推進員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。補充による保健推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
(町の措置)
第5条 町は業務遂行に必要な技術の修得等につき、次の施策を講ずるものとする。
(1) 健康推進活動や保健事業活動、食生活改善活動に関する必要な講習会、研修会の開催
(2) 前号に掲げるもののほか、保健推進員の業務遂行に必要と認める事項
(解嘱)
第6条 町長は、保健推進員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、保健推進員を解嘱することができる。
(1) 保健推進員としてふさわしくない行為のあったとき。
(2) 心身の故障等のため保健推進員としての活動ができなくなったとき。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月31日訓令第13号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月18日訓令第30号)
この訓令は、令和6年12月1日から施行する。