○加美町集落活動拠点整備事業補助金交付要綱
平成15年7月18日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この告示は、まちづくりの基礎的単位となっている行政区での組織活動の育成強化により、集落機能の向上と地域における自主的な活動の促進を図る必要から地区活動拠点の整備に対し、予算の範囲内において集落活動拠点整備事業補助金を交付するものとし、その交付の事務取扱に関し、定めるものとする。
(補助の対象団体)
第2条 補助の対象団体は、次に掲げるものとする。
(1) 行政区
(補助の対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は次の各号に掲げるものとする。
(1) 集会所の新築
(2) 集会所の改築・増築(延床面積30m2以上)
(3) 集会所の修繕(延床面積30m2未満の増築含む。)
(4) 外構工事、物置・遊具等の整備
(補助の対象となる事業費)
第4条 補助の対象となる事業費は次の各号に掲げるものとする。
(1) 建築工事費
(2) 実施設計費及び監理費
2 用地取得費、造成費、備品は該当しない。
(補助率並びに補助金の上限と下限)
第5条 補助金の補助率並びに上限と下限は、次のとおりとする。
(5) 町長は前各号の規定にかかわらず、特に必要と認めるときは、別に補助率並びに補助金の上限と下限を定めることができる。
(事業要望計画書の提出)
第6条 集落活動拠点整備事業補助金交付を受けようとする団体は、町長の定める期日までに集落活動拠点整備事業要望計画書(以下「要望計画書」という(様式第1号))を町長に提出するものとする。
2 前項の要望計画書の作成に際して、次に掲げる事項に該当する場合は、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
(審査)
第7条 要望計画書の提出があった場合は、次に掲げる事項について審査し、その結果を通知するものとする。
(1) 集会所整備の必要性
(2) 集落の運営、機能向上への寄与
(3) 既存施設の利用状況
(4) 事業計画の妥当性
(補助金の交付申請)
第8条 補助金を受けようとする団体は、集落活動拠点整備事業補助金交付申請書(様式第2号)を町長の定める期日まで提出するものとする。
2 前項の指令には、必要な条件を付することができる。
(補助金の交付)
第10条 補助金は、補助金交付指令後、町長が別に定める時期に交付する。
(変更申請)
第11条 補助金の交付指令を受けた団体は、事業の内容を変更しようとするときは、集落活動拠点整備事業変更承認申請書(様式第4号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。
(実績報告書)
第12条 補助金の交付指令を受けた団体は、事業が完了した場合は、20日以内に実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(検査及び監督)
第13条 町長は、必要があるときは、職員をして補助金に係る出納、その他当該事業及び施設の実施状況を実地検査させることがある。
(補助金の返還等)
第14条 町長は、次に掲げる場合は、補助金の全部、若しくは一部の返還を命じ、または補助金交付の指令を取り消すことがある。
(1) 偽り、その他不正な手段により補助金の交付を受けたことが判明したとき。
(2) 補助金を目的以外に使用したとき。
(帳簿等の整理)
第15条 補助金の交付を受けた団体は、補助金の収支を記載した帳簿を設けると共に、その証拠となる書類を整備し、かつ、これらの書類を補助事業実施の年度以降5年間保存しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成15年7月18日から施行する。
附則(平成16年8月9日告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日以降に補助金交付の指令を行うものから適用し、同日前に補助金交付の指令を受けたものについては、なお、従前の例による。
附則(平成17年3月9日告示第62号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日告示第10号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日告示第41号)
この告示は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年6月19日告示第19号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の加美町集落活動拠点整備事業補助金交付要綱の規定は、平成21年4月11日から適用する。
(平成21年度地域活性化・経済危機対策臨時交付金に係る特例)
2 この告示は、平成21年度に限り下記の事項について変更する。
(1) 第5条第1号で定める「事業費の3分の1を補助する(千円未満は切捨てる)。ただし400万円を上限とする。」とあるのは「事業費の2分の1を補助する(千円未満は切捨てる)。ただし600万円を上限とする。」とする。
(2) 第5条第2号で定める「事業費の3分の1を補助する(千円未満は切捨てる)。ただし50万円を上限とし5万円を下限とする。」とあるのは「事業費の2分の1を補助する(千円未満は切捨てる)。ただし75万円を上限とし7万5千円を下限とする。」とする。
(3) 第6条第2項第2号で定める2者以上からの見積を徴する必要のある事業について、同号中「90万円を超える場合」とあるのは、「60万円を超える場合」とする。
附則(平成21年10月30日告示第39号)
この告示は、平成21年11月1日から施行する。