○加美町監査委員に関する規程
平成15年7月1日
監委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、加美町監査委員条例(平成15年加美町条例第23号)第6条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査実施の方法等)
第2条 監査の実施及び結果の報告は、加美町監査基準(以下「監査基準」という。)による。
(資料の要求等)
第3条 定期監査、例月出納検査及び決算審査に当たり、あらかじめ関係機関から提出を求める資料及び監査委員の事務を補助する職員(以下「職員」という。)が作成する資料は、監査基準で定める様式のとおりとする。
(監査委員の協議に付すべき事項)
第4条 監査委員の協議に付すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 監査委員に関する規程の改廃に関すること。
(2) 監査方針及び計画に関すること。
(3) 監査委員の事務分担に関すること。
(4) 監査の結果の判定、監査委員の行う報告、通知及び公表並びに審査の意見等に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、重要と認めること。
(職員の服務等)
第5条 職員の服務及び事務の処理等に関しては、町長事務部局の例による。
附則
この訓令は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月12日監委訓令第1号)
この訓令は、平成19年3月12日から施行する。