○加美町町民研修用バス使用規程
平成16年3月26日
告示第32号
(目的)
第1条 この規程は、町民研修事業に供するバス(以下「研修バス」という。)の使用管理に関し、必要な事項を定めることを目的する。
(使用管理)
第2条 研修バスは、町所有とし、使用管理については町長の指定により、企画財政課長が行う。
2 使用管理者は、研修バスの使用を許可する場合、運行前に運転者に対し車両の点検整備を命じ安全運転を心がけるよう指示するものとする。
(使用の範囲)
第3条 研修バスの使用範囲は、次のとおりとする。
(1) 町及び町の機関が、視察、研修等の公務のため必要があるとき。
(2) 町内の公共団体が公的使用のため、特に必要と認めたとき。
(3) その他、町長が適当と認めたとき。
2 使用許可を受けた団体等が、その後使用を中止または変更する場合は、使用する3日前まで使用管理者にその旨を届け出(様式5号)なければならない。
(運用の基準)
第6条 研修バスの運用基準は、次のとおりとする。
(1) 運行時間は原則として、年末年始(12月29日から1月3日)を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(2) 宿泊を要する場合は、1泊2日の使用を原則とする。
(3) 乗車人員は、15人以上とする。
(4) その他、町長が適当と認めたとき。
(運転者)
第7条 研修バスの運転者は、町が嘱託する運転業務員、または契約により業務委託で行う場合は、原則として受託者が指定した運転者とする。ただし、公用で緊急に使用する場合は、町の常勤職員のうち、大型運転免許所持者で、使用管理者の同意を得た者を運転者とする。
(使用願の取扱い)
第9条 使用管理者は、使用願を使用日時の順序により綴り、運転者に走行記録を記入させるものとする。
(使用の禁止及び許可の取消し)
第10条 使用管理者は、次の各号に該当する場合は、使用許可を与えないものとする。
(1) 許可の条件に違反したとき。
(2) 公安、公益の阻害又は風俗を乱す恐れがあるとき。
(3) 設備、備品等を損する恐れのあるとき。
(4) 許可を受けた目的以外に使用しようとしたとき。
(5) 定期的使用及び長期的使用をするとき。
(6) その他適正を欠くと認めたとき。
(使用責任者の留意事項)
第11条 使用責任者(乗車責任者)は、次の事項を留意しなければならない。
(1) 走行経過地、走行定時刻等の変更は原則として認めないこととするが、やむを得ず変更しなければならない時は、運転者と十分協議のうえ、運転者の承諾を得てから変更することとする。
(2) 運転者の安全運転を確保するため、運転者に充分な休養、休息を与えなければならない。
(3) 同乗者の健康維持と事故防止に努めなければならない。
(4) 研修バスの使用を終えたときは、燃料を満杯に補給の上、直ちに車内の清掃及び洗車のうえ、所定の場所に格納し、鍵を使用管理者に返さなければならない。
(損害賠償)
第12条 使用団体は、研修バスの設備、備品等を汚損、き損したときはその損害を賠償しなければならない。
2 前項の賠償額は、町長が決定する。
(その他の事項)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長がこれを定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
(加美町町民研修用中型バス及びマイクロバス使用管理規程の廃止)
2 加美町町民研修用中型バス及びマイクロバス使用管理規程(平成15年加美町訓令第5号)は、廃止する。
附則(平成17年3月29日告示第56号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月12日告示第10号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月19日告示第9号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。