○加美町交通問題検討委員会設置要綱

平成17年3月29日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 加美町内の公共交通に関し、必要な事項の調査及び検討するため、加美町交通問題検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は次に掲げる調査及び検討を行う。

(1) 公共交通機関の運行に関する事項

(2) 加美町が行う交通機関の運営に関する事項

(3) その他町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、職員で構成する。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を処理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、企画財政課において所掌する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

加美町交通問題検討委員会設置要綱

平成17年3月29日 訓令第6号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月29日 訓令第6号