○加美町個人情報保護条例施行規則
平成17年7月13日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、加美町個人情報保護条例(平成17年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(収集等の届出等)
第2条 条例第6条第1項の規定による届出は、個人情報取扱事務実施(変更)届(様式第1号)により行うものとする。
2 条例第6条第2項の規定による届出は、個人情報取扱事務廃止届(様式第2号)により行うものとする。
3 条例第8条第2項の規定による届出は、個人情報目的外利用等届(様式第3号)により行うものとする。
(開示請求書)
第3条 条例第15条第1項に規定する請求は、個人情報開示請求書(様式第4号)によるものとする。
(1) 開示請求に係る個人情報の全部を開示する決定をしたとき 個人情報開示決定通知書(様式第5号)
(2) 開示請求に係る個人情報の一部を開示する決定をしたとき 個人情報部分開示決定通知書(様式第6号)
(3) 開示請求に係る個人情報の全部を開示しない決定をしたとき 個人情報不開示決定通知書(様式第7号)
(訂正請求書)
第5条 条例第21条第1項に規定する請求は、個人情報訂正請求書(様式第8号)によるものとする。
(1) 訂正請求に応ずることを決定したとき 個人情報訂正決定通知書(様式第9号)
(2) 訂正請求に応じないことを決定したとき 個人情報訂正請求却下決定通知書(様式第10号)
(是正請求書)
第7条 条例第24条第1項に規定する請求は、個人情報取扱是正請求書(様式第11号)によるものとする。
(是正請求に対する措置通知)
第8条 条例第24条第3項に規定する通知は、個人情報取扱是正措置通知書(様式第12号)により行うものとする。
(決定期間の延長)
第9条 条例第16条第4項に規定する通知は、個人情報開示(訂正・是正)決定期間延長通知書(様式第13号)により行うものとする。
(不存在等の通知)
第10条 条例第17条に規定する通知は、個人情報不存在等通知書(様式第14号)により行うものとする。
(本人であることを証する書類等)
第11条 条例第15条第2項に規定する、本人であることを証する書類は、運転免許証、旅券、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書、運転経歴証明書(平成24年4月1日以後に交付されたものに限る。)、健康保険証その他、本人であることを確認できる書類で町長が認める書類とする。
(個人情報の開示の実施等)
第12条 個人情報の開示は、町長が指定する日時及び場所において職員の立ち会いの下に行うものとする。
2 町長は、個人情報の開示を受ける者が当該開示に係る個人情報が記録されている公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該個人情報の開示を中止し、又は禁止することができる。
(個人情報の写しの交付に要する費用)
第13条 条例第25条第2項に規定する費用は、次の各号のとおりとする。ただし、写しの作成又は送付に特別の経費を要するときは、その実費額とする。
(1) 写しの作成に要する費用
公文書の種類 | 写しの種別 | 規格 | 金額 |
文書、図画写真 | 白黒コピー | A4 | 1枚 10円 |
B4、A3 | 1枚 20円 | ||
カラーコピー | A4 | 1枚 40円 | |
B4、A3 | 1枚 60円 | ||
電磁的記録 | 録音テープ | 120分 | 1本 200円 |
ビデオテープ | 120分 | 1本 200円 | |
フロッピーディスク |
| 1枚 100円 |
(2) 写しの送付に要する費用 郵便等料金
(その他)
第14条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年10月1日規則第44号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成24年6月19日規則第18号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日規則第23号)
この規則は、令和2年12月1日から施行する。