○加美町職員の心の健康づくり対策要綱
平成17年2月3日
訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は、加美町職員安全衛生管理規程(平成15年4月1日訓令第34号)第15条第3項の規定に基づき職員の心の健康づくり対策の体制を整備し、心の健康に関する理解と知識の普及を図り、職場不適応の予防及び早期発見、再発防止について、状態に応じた適切な措置に努め、職員の健康管理を推進することを目的とする。
(衛生委員会委員長の責務)
第2条 衛生委員会委員長(以下「委員長」という。)は、職場全体の心の健康づくりに責任を持ち、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 職員の健康状態の把握に努め、職場環境整備を図り、職員の健康保持増進に必要な対策を講ずること。
(2) 職員本人、所属長、監督者、衛生委員、産業医等のスタッフによる心の健康づくり対策が円滑に行われるよう指示すること。
(3) 職員の心の健康づくり対策についての研修会の実施、広報等を行うこと。
(衛生管理者及び産業医の責務)
第3条 衛生管理者及び産業医は、心の健康づくり対策についての医学的な専門事項を調査検討及び指導助言し、並びに所属長又は委員長の行う対策について意見を述べ、職員の健康推進を図るものとする。
(所属長及び監督者の責務)
第4条 所属長及び監督者は、職員の心の健康の状態について把握するとともに、直接職員と接し、職務として職員の勤務条件その他勤務環境の整備を図り、心の健康相談を通じて心身の疲労軽減を図るものとする。
2 職員が心の健康づくりのために支援が必要な状態である場合は、直ちに委員長に報告するものとする。
(相談窓口の設置)
第5条 心の健康づくりに関する相談窓口(以下「相談窓口」という。)を設置し、職員等が安心して利用できるようプライバシーや人権に十分配慮するものとする。
2 相談窓口に委員長が選任した相談員(以下「相談員」という。)を置くものとする。
3 相談窓口の利用は、職員本人、所属長及び監督者に限らず、同僚及び職員の家族も利用できるものとする。
4 相談にあたっては、職場外の心の健康づくりに関する専門的知識及び技能を有する医師並びに心理専門家(以下「専門家」という。)を活用できるものとする。
(相談内容の処理)
第6条 相談員は、相談された内容を相談内容報告書(様式第1号)により委員長に報告するものとする。
2 委員長は、相談員から報告を受けたときは、報告の内容を産業医に通知するものとする。
4 所属長は、心が不健康な状態であると認められる職員に対しては、産業医の指導助言に従い、早期治療に必要な措置をとるよう努めるものとし、心が不健康な状態であるとほぼ認められる職員に対しては、受診の勧奨を行うものとする。
5 所属長は、心が不健康な状態であった職員が治癒した後も、再発防止のため委員長及び産業医と協議の上、当該職員の職務の内容、職務の方法等について配慮するものとする。
(心の健康の保持増進)
第7条 所属長は、職員の心の健康増進のため、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 長時間勤務、人事異動(採用直後、昇任直後及び退職直前を含む。)、育児、介護及び妊娠等により心が不健康になる要因が多くなりがちな職員の勤務環境を配慮すること。
(2) 時間外勤務の縮減を図ること。
(3) 長時間勤務者を把握すること。
2 前項第3号に掲げる長時間勤務者とは、1ヶ月当たりの時間外勤務時間数が45時間を超えた者をいう。
3 委員長は、第1項第4号に規定する報告を受けたときは、産業医から意見を聴取し、聴取した内容を当該所属長へ通知するものとする。
4 委員長は、職員の心の健康増進のため、長時間勤務者のうち1ヶ月当たりの時間外勤務時間が100時間を超えている者、連続する2ヶ月から6ヶ月間における平均時間外勤務時間数が80時間を超えている者及びその他産業医が必要と認める者、又は時間外勤務時間が1ヶ月80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者で本人による申出があった場合については、産業医による面接指導を行わなければならない。ただし、時間外勤務時間算定の期日前1ヶ月以内に面接指導を受けた者その他これに類する者であって、面接指導を受ける必要がないと産業医が認めたものを除く。
(職場復帰先の原則)
第8条 心が不健康な状態により病気休暇または休職していた職員(以下「復帰職員」という。)は、原則として病気休暇または休職前の勤務所に職場復帰するものとする。ただし、配置転換を誘因として発症した場合は、この限りではない。
(円滑な職場復帰と再発防止)
第9条 委員長及び所属長は、復帰職員の円滑な職場復帰と再発防止のため、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 復帰職員の回復状態及び治療方法等を把握すること。
(2) 衛生管理者、産業医、家族及び監督者から意見を聴取すること。
(3) 必要に応じて職場復帰に関係する者と面談を行い、職場復帰に関する面談記録票(様式第4号)を作成すること。
(5) 職場復帰計画書の内容に支障があると判断される場合、職場復帰計画書を再作成すること。
2 所属長及び監督者は、復帰職員の円滑な職場復帰と再発防止のため、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 復帰職員から意見を聴取すること。
(2) 職場復帰計画書の内容を推進すること。
(3) 復帰職員を支援(相談の対応を含む。)すること。
(4) 復帰後の復帰職員の状況を把握すること。
3 委員長は、前項第5号に規定する報告を受けたときは、必要に応じて衛生管理者、産業医及び家族から意見を聴取し、当該所属長へその旨を通知するものとする。
4 産業医は、復帰職員の円滑な職場復帰と再発防止のため、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 主治医から、職場復帰に関する情報提供依頼書(様式第7号)により意見を聴取すること。
(2) 復帰職員の職場復帰に関して、職場復帰に関する産業医意見書(様式第8号)により委員長へ意見すること。
(3) 復帰職員の職場復帰のための措置等を、職場復帰及び勤務措置に関する情報提供書(様式第9号)により主治医へ情報提供すること。
5 復帰職員は、職場復帰前に回復状況、復帰後の職務内容等の希望について所属長及び監督者へ報告し、復帰後は、随時、回復状態、仕事の困難さ及び職場の人間関係等について報告するものとする。
(秘密の保持)
第10条 相談員及びこの要綱により職員の心の健康づくりに従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月1日告示第15号)
この要綱は、公布の日から施行する。
第5条第6条関係フローチャート
第9条関係フローチャート