○加美町消費生活相談員設置要綱

平成16年3月12日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、消費生活相談員(以下「相談員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 消費者からの苦情処理の迅速かつ適切な処理及び消費者啓発の推進に資するため、相談員を置くこととし、次の各号に掲げる条件を備えた者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町内に居住する者を優先とする。

(2) 消費者問題に強い関心を持ち町政の推進に協力的な者

(3) 健全な常識と公正な判断力を持ち、かつ、有能な実践力を有する者

(4) 常勤の公務員、町議会議員、又は行政相談員以外の者

2 前項に規定する者のうち、次の各号のいずれかに該当するものを、消費生活専門相談員(以下「専門相談員」という。)に委嘱する。

(1) 独立行政法人国民生活センター消費生活専門相談員有資格者

(2) 財団法人日本産業協会消費生活アドバイザー有資格者

(3) 財団法人日本消費者協会消費生活コンサルタント有資格者

(定数、任期)

第3条 相談員の定数は、2人以内とする。

2 相談員の任用期間は、1年(但し、任命にかかる日の属する会計年度に限る。)とし、再任は妨げないものとする。

3 町長は、相談員が前条第1項各号の条件を欠くに至ったとき、または必要と認めたときは、解職できるものとする。但し、解職する場合は、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。

4 前項の期間中に解職された者があるときは、随時後任を委嘱することができる。この場合の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第4条 相談員は、所属長の指揮監督のもとに次の職務を行う。

(1) 相談業務に関すること。

(2) 消費者啓発に関すること。

(3) 情報の収集及び提供に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、多重債務等にかかる相談及び苦情を処理するための専門機関との連絡調整に関すること。

(勤務の態様等)

第5条 相談員は、非常勤とする。

2 相談員の勤務時間は、1週間あたり30時間以内とする。

3 前項の勤務時間の特定及び割り振りは所属長が行う。

(服務)

第6条 相談員の服務は、原則として一般職の職員の例によるものとする。

(報酬及び費用弁償)

第7条 相談員に対する報酬は月額とし、予算の範囲内において定められた額とする。

2 相談員に対する費用弁償は、加美町職員等の旅費に関する条例(平成15年加美町条例第46号)に規定する行政職の職員の例による。

(職務執行)

第8条 相談員は、その職務を行うにあたっては、上司の指示に従わなければならない。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年2月28日告示第21号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月12日告示第6号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

加美町消費生活相談員設置要綱

平成16年3月12日 告示第30号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成16年3月12日 告示第30号
平成17年2月28日 告示第21号
平成22年3月12日 告示第6号