○加美町新規雇用促進奨励金交付要綱

平成16年12月17日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 町は、企業誘致の拡大を図り、もって雇用の機会の増大及び町民所得の向上に資するため、加美町新規雇用促進奨励金(以下「町雇用奨励金」という。)を設置し、町内に工場又は研究所(以下「工場等」という。)を新設する企業に対し、町雇用奨励金を交付するものとし、その交付等に関しては、補助金交付規則事務取扱要領(以下「取扱要領」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 工業団地 町が先行的、かつ、計画的に土地を取得し、造成した団地をいう。

(2) 工場等 製造業、先端技術産業、道路貨物運送業、倉庫業、梱包業、卸売業又は研究所に使用する施設をいう。

(3) 投下固定資産額 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第9号の固定資産課税台帳に登録された工場等を構成する固定資産で、かつ、当該工場等を設置する企業が所有する固定資産に係る工場等の操業の日の翌年の1月1日現在における固定資産税の課税標準額のうち、土地を除く家屋及び償却資産の合計額をいう。

(4) 投下固定資産相当額 投下固定資産額に準ずる額として、工場等の設置工事請負契約額、償却資産取得額その他の証明が可能な額に0.7を乗じて得た額をいう。

(5) 雇用者 次のいずれかに該当する者をいう。

 工場等の設置に伴い新たに雇用された常時雇用者(労働基準法(昭和22年法律第49号)第21条各号に規定する者を除く。)のうち、町内に住所を有し、かつ、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第60条の2第1項第1号に規定する一般被保険者であるもの

 既に企業に雇用されている者であって、工場等の設置に伴う転勤等により、新たに町内に住所を有することとなったもの

(6) 新設 町内に工場等を有しない企業が町内に工場等を設置することをいう。

(7) 増設 町内に工場等を有する企業が事業規模を拡大する目的で当該工場等の敷地又はこれに隣接した土地において工場等を拡張することをいう。

(8) 移転 町内に工場等を有する企業が当該工場等を廃止し、町内の他の場所に工場等を設置することをいう。

(奨励金の交付対象工場等)

第3条 町雇用奨励金の交付の対象となる工場等(以下「奨励工場等」という。)は、次に掲げる要件を備える工場等とする。

(1) 工場等が過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第2項の過疎地域、農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)第5条第1項若しくは第2項に定める農村地域工業等導入実施計画で定める地区又は工場立地法(昭和34年法律第24号)第3条第1項で定める工場立地調査簿に掲載された工場適地のいずれかの区域内に新設する場合で、投下固定資産額が5千万円以上であること。

(2) 工場等の事業内容が町の策定する工業振興に関する計画に適合していること。

(3) 公害防止に関し、必要な対策がとられていること。

2 町雇用奨励金の交付の対象となる工場等は、奨励工場等であって、かつ、当該工場等の操業に伴い20人を超える雇用者を雇用する工場等とする。

(町雇用奨励金)

第4条 町雇用奨励金の額は、次の各号に掲げる基準日において、当該各号に定めるところにより積算した金額とする。

(1) 操業を開始した日から6月を経過した日 当該20人の雇用者1人当たり10万円に雇用者の数を乗じて得た額を2で除した額

(2) 操業を開始した日から12月を経過した日 当該20人の雇用者1人当たり10万円に、操業を開始した日から6月を経過した日における雇用者の数に操業を開始した日から12月を経過した日における雇用者の数を加えて得た数を2で除した数を乗じて得た額から前号により算定した額を減じて得た額

2 前項の場合において、雇用者が雇用保険法第13条第1項第1号に規定する短時間労働被保険者であるときは、雇用者の数は、その者の1週間の所定労働時間を交付対象事業所に雇用される一般被保険者(短時間労働被保険者を除く。)の1週間の所定労働時間に換算して得られる人員数とする。

(町雇用奨励金の交付の申請)

第5条 奨励金の交付を受けようとする者は、操業を開始した日から6月を経過した日後60日以内の町長が指定した期日及び操業後1年を経過した日後の町長が指定した期日までに、次に掲げる書類を添えて、様式第1号の町雇用奨励金交付申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 雇用者の住民票抄本の写し又は謄本の写し

(2) 雇用保険被保険者資格取得届の写し

(3) 雇用者の雇用契約書の写し

(4) 雇用者が既に企業に雇用されている者であって、工場等の設置に伴う転勤等により、新たに町内に住所を有することとなった場合にあっては、転勤辞令の写し

(町雇用奨励金の交付の決定)

第6条 町長は、町雇用奨励金交付申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査し、補助金等を交付することが適当と認めたときは、速やかに、補助金等の交付の決定をするものとする。

(町雇用奨励金の交付の条件)

第7条 町雇用奨励金の交付の決定の通知を受けた者が、次の各号のいずれかに該当することが明らかになった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(1) 虚偽の方法により町雇用奨励金の交付を受けた場合

(2) 奨励工場等の指定により付した条件に違反した場合

(3) 当該町雇用奨励金の交付の決定の通知を受けた日から5年以内に交付の決定の対象となった工場等の操業を中止、廃止又は縮小した場合

2 前項の場合において、町長は、当該町雇用奨励金の全部又は一部の返還を命ずることがある。

(町雇用奨励金の確定)

第8条 町雇用奨励金の交付の決定の通知は、補助金等の額の確定の通知を兼ねるものとする。

(書類の提出等)

第9条 この要綱により町長に提出する書類の部数は、各1部とし、商工観光課に提出するものとする。

(雑則)

第10条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この訓令は、平成16年12月17日から施行し、平成16年1月1日から適用する。

(平成22年3月12日告示第5号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

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加美町新規雇用促進奨励金交付要綱

平成16年12月17日 訓令第5号

(平成22年4月1日施行)