○加美町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成16年12月17日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、加美町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年加美町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第3条の規定による指定管理者の指定の申請は、指定管理者指定申請書(別記様式第1号)によるものとする。

(選定結果の通知)

第3条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、条例第4条の規定により指定管理者の候補者を選定したときは、指定管理者の候補者の選定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(指定等の通知)

第4条 町長等は、条例第6条の規定により指定管理者の指定をしたときは、指定管理者指定書(別記様式第3号)により通知するものとする。

2 町長等は、指定管理者の候補者を指定管理者に指定しなかったときは、指定管理者不指定通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(選定委員会の設置)

第5条 指定管理者の候補者の選定を公平かつ適切に行うため、加美町公の施設に係る指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

(任務)

第6条 選定委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者の候補者の選定及び指定の取り消し等に関する事項

(2) その他指定管理者の候補者の選定に必要な事項

(組織)

第7条 選定委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には副町長を、副委員長には総務課長を、委員には企画財政課長、産業振興課長、建設課長及び当該施設を所管する部署の長並びに委員長が必要と認める者をもって充てる。

3 委員長は選定委員会を代表し会務を総理する。委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第8条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 議事は出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

3 選定委員会は、第6条に掲げた事項について審議し、その結果を町長等に報告するものとする。

(関係者等の出席)

第9条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を述べさせることができる。

(庶務)

第10条 選定委員会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長等が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月12日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月1日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

加美町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成16年12月17日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)