○加美町社会教育専門指導員設置規則

平成16年3月12日

教委規則第7号

(設置)

第1条 加美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、社会教育の一層の充実を図るため、教育委員会に社会教育専門指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(任命)

第2条 指導員は、社会教育全般に関して豊かな識見を有し、指導技術を身につけている者のうちから教育委員会が任命する。

(職務)

第3条 指導員は、教育委員会の任命を受けて、本町の社会教育に対し次の事項の指導にあたる。

(1) 社会教育関係団体の指導に関する事項

(2) 青少年及び成人教育に関する事項

(3) その他社会教育全般の指導に関する事項

(4) その他教育長が必要と認める事項

(服務)

第4条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、その勤務は週4日(土、日を含む。)とする。

2 指導員は、割り振られた勤務日が休日(加美町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年加美町条例第32号)第9条に規定する休日をいう。)に当たる場合は、特に休日に勤務すべき業務に従事する必要がある場合を除き、当該勤務日は勤務する必要がないものとする。

(任期)

第5条 指導員の任期はその任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任は妨げない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、指導員に関して必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年5月26日教委規則第6号)

この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(平成29年11月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の加美町社会教育専門指導員設置規則の規定は平成29年4月1日から適用する。

(令和2年4月27日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

加美町社会教育専門指導員設置規則

平成16年3月12日 教育委員会規則第7号

(令和2年4月27日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年3月12日 教育委員会規則第7号
平成20年5月26日 教育委員会規則第6号
平成29年11月1日 教育委員会規則第4号
令和2年4月27日 教育委員会規則第6号