○加美町公有財産取得処分検討委員会規程
平成15年7月1日
訓令第61号
(設置)
第1条 公有財産の取得及び処分に当たり、公平にして適正な取得及び処分の方法、価格等について調査検討を行うため、加美町公有財産取得処分検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織等)
第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副町長を、副委員長は総務課長をもってこれに充てる。
3 委員は、企画財政課長、農林課長、建設課長、上下水道課長及び会計課長とする。ただし、必要がある場合は、委員長が事業担当課長の出席を求めることができる。
4 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会の会議は、公開しないものとする。
(事務局)
第4条 委員会の事務局を、総務課に置く。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
付則
この訓令は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月12日訓令第19号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第15号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第12号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第10号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。