○加美町子ども医療費の助成に関する条例施行規則
平成16年9月21日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、加美町子ども医療費の助成に関する条例(平成16年加美町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(社会保険各法)
第2条 条例第4条第1項の規則で定める社会保険各法とは、次に掲げるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(受給者証の再交付)
第9条 保護者は、受給者証を破損し又は亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、様式第9号の再交付申請書により町長に申請するものとする。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。
(加美町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の廃止)
2 加美町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則(平成15年加美町規則第47号)は廃止する。
4 廃止前の加美町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の規定による諸様式は、当分の間、この規則の規定によるものとみなす。
附則(平成17年9月13日規則第11号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年9月22日規則第18号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成20年4月1日より施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の加美町乳幼児及び児童医療費の助成に関する条例施行規則の規定によりなされた医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成20年8月19日規則第19号)
(施行期日等)
この規則は、平成20年10月1日より施行する。
附則(平成21年3月24日規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。なお、改正前の加美町乳幼児及び児童医療費の助成に関する条例施行規則の規定による諸様式は、当分の間、この規則の規定によるものとみなす。
附則(平成21年8月20日規則第22号)
この規則は、平成21年10月1日から適用する。
附則(平成23年12月14日規則第21号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。
(受給資格の登録等の特例)
2 規則第3条及び第4条の規定に係る事務は、前項の規定にかかわらず、この規則の公布の日から行うことができるものとする。
(経過措置)
3 改正前の加美町乳幼児及び児童医療費の助成に関する条例施行規則の規定による諸様式は、当分の間、この規則の規定によるものとみなす。
附則(平成26年3月25日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。
(様式の適用の特例)
2 条例附則第2項の事務に係る様式の適用は、この規則の公布の日から行うことができるものとする。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現に改正前の加美町乳幼児及び児童医療費の助成に関する条例施行規則の規定によりなされた医療費の助成に係る様式の適用については、なお従前の例による。
附則(平成26年9月30日規則第14号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年1月29日規則第2号)
この規則は、平成28年2月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。