○加美町行政改革推進委員会条例
平成16年6月18日
条例第23号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、加美町行政改革大綱策定に関する重要事項を審議するため、加美町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、前条に規定する審議事項に関し、意見を述べることができる。
2 委員会は、加美町行政改革大綱策定後は、その進捗状況に関し必要な助言を行うことができる。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 公共的団体の役員又は職員
(2) 識見を有する者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年2月21日条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。