○加美町行政改革推進委員会条例

平成16年6月18日

条例第23号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、加美町行政改革大綱策定に関する重要事項を審議するため、加美町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、前条に規定する審議事項に関し、意見を述べることができる。

2 委員会は、加美町行政改革大綱策定後は、その進捗状況に関し必要な助言を行うことができる。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 公共的団体の役員又は職員

(2) 識見を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年2月21日条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

加美町行政改革推進委員会条例

平成16年6月18日 条例第23号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年6月18日 条例第23号
平成29年2月21日 条例第3号