○加美町小野田文化会館管理規則

平成16年3月12日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、加美町小野田文化会館条例(平成16年加美町条例第6号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、加美町小野田文化会館(以下「文化会館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 文化会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日、大ホールは月曜日と火曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日

(3) 12月28日から翌年1月4日まで(前号に掲げる日を除く。)

(利用期間)

第3条 文化会館の利用期間は、同一の利用者について引き続き5日以内とする。ただし、教育長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(利用申請)

第4条 条例第4条の規定により利用許可を受けようとする者は、利用しようとする日の前6箇月から15日前までに文化会館利用許可書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。ただし、教育長が特に必要と認めた場合は、この期日によらないことができる。

(利用許可)

第5条 教育長は、前条の規定に基づく申請を適当と認め許可したときは、文化会館利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を申請人に交付するものとする。

2 教育長は、2以上の者から同時に同一日時の利用許可申請があったときは、当該申請に係る利用目的が公益に資するものと認められるものを優先して許可しなければならない。

(利用許可の変更)

第6条 前条の規定により文化会館の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用許可書に記載された事項を変更しようとするときは、文化会館利用変更許可申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて教育長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育長は、前項の規定により変更を許可したときは、文化会館利用変更許可書(様式第4号)を申請人に交付するものとする。

(利用者の遵守事項)

第7条 条例第6条第4号の規定に基づき、利用者(入館者を含む。)が遵守すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 利用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。

(2) 利用許可を受けた設備器具以外は利用しないこと。

(3) 許可なく文化会館の建物又は敷地内において寄付金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。(第三者をして行わせる場合も含む。)ただし、物品を販売する目的をもって利用の許可を受けた場合は、この限りでない。

(4) 文化会館に収容する人員は、定員を超えないこと。

(5) 酒気を帯びている者、火薬、凶器等の危険物を携帯し、又は動物を伴う者、身体衣服が著しく汚染している者その他文化会館内の秩序、風俗を乱すおそれがあると認められる者を入館させないこと。

(6) 火災盗難の発生防止に留意すること。

(7) 許可なく広告類を掲示し、又はまき散らす行為をしないこと。

(8) 所定の場所以外において飲食又は喫煙をしないこと。

(9) 文化会館の施設、設備又は器具類をき損し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(10) 利用に係る施設内の秩序を保持するため必要な処置を講ずること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、教育長が指示すること。

(利用許可の取消し)

第8条 教育長は、利用者(入館者を含む。)次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の取り消し、又は利用を停止することができる。

(1) 利用許可の申請に偽りの記載があったとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、条例及びこの規則に反すると認めたとき。

2 利用者がその利用を取りやめようとするときは、文化会館利用取消申請書(様式第5号)に利用許可書を添えて教育長に提出し、その許可を受けなければならない。

3 教育長は、前項の規定により取消しを許可したときは、文化会館利用取消許可書(様式第6号)を申請人に交付するものとする。

(入退館の規制)

第9条 教育長は、第7条第5号に規定する者及び教育長の指示に従わない者があるときは、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。

(職員の立入り)

第10条 教育長は、文化会館の管理上必要があるときは、文化会館に勤務する職員を利用中の施設に立ち入らせることができる。

(設備器具使用料)

第11条 条例別表2の設備器具使用料の表の教育委員会が定める額は、別表第1のとおりとする。

(冷暖房使用料及び清掃料)

第12条 条例別表備考8及び同備考9の教育委員会が定める額は、別表第2のとおりとする。

(使用料の後納)

第13条 教育長は、使用料の前納が適当でないと認めるときは、文化会館使用料後納申請書(様式第7号)による申請に基づき、使用料の後納を認めることができる。

(使用料の返還)

第14条 条例第8条第3項の規定に基づき、次に掲げる場合には、既に納入させた使用料を返還するものとする。

(1) 公用又は管理上の都合により利用の許可を取り消したとき。

(2) 災害その他不可抗力により利用できなくなったとき。

(3) 利用者が利用開始前10日までに第6条の規定により利用許可の変更を申請し、同条第2項の規定により利用変更を許可された場合において、当該使用料に減額を生じたとき。

(4) 利用者が利用開始前10日までに第8条第2項の規定により利用取り消しの申請をし、同条第3項の規定により利用取り消しを許可されたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、利用者の責めによらない理由のとき。

2 前項の規定により使用料の返還を受けようとする者は、文化会館使用料返還申請書(様式第8号)を教育長に提出しなければならない。ただし、第8条第2項の規定により文化会館利用取消申請書を提出したときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第15条 教育長は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に掲げる額の範囲内において使用料を減免することができる。

(1) 町又は教育委員会が主催する場合 全額

(2) 町内の小、中学校が児童生徒のための音楽、演劇、展示等に利用する場合 全額

(3) 町内の社会教育、文化及び福祉関係団体が、本来の事業のために入場料を徴さないで利用する場合 3分の2相当額

(4) 町又は教育委員会が共催する場合 2分の1相当額

(5) 国、地方公共団体又は公益団体が主催する場合 3分の1相当額

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育長が特に必要と認めた場合 教育長が定める額

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、文化会館使用料減免申請書(様式第9号)を教育長に提出しなければならない。

(き損等)

第16条 利用者(入館者を含む。)は、文化会館の施設、設備又は器具等をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を教育長に届け出なければならない。

2 教育長は、前項のき損又は滅失が利用者(入館者を含む。)の故意又は過失によるものであるときは、これを現状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。

(利用終了の届出)

第17条 利用者は、文化会館の利用を終了したときは、直ちにその旨を教育長に届け出なければならない。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、文化会館の管理運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第11条関係)

(1) 設備器具(大ホール)

分類

名称

単位

単価(円)

舞台設備

平台

1台

110

開き足

1台

55

箱足

1台

55

ひな段用けこみ

1式

550

バレエ用シート

1枚

110

プログラムスタンド

1基

330

金屏風

1双

1,100

銀屏風

1双

1,100

人形立て(ウェイト付き)

1基

110

演台

1台

330

司会者台

1台

110

上敷(L14,500)

1巻

330

上敷(L7,200)

1巻

220

上敷き(L3,600)

1巻

110

緋毛氈

1枚

110

長座布団

1枚

110

高座用座布団

1枚

55

地絣

1枚

2,200

旗パネル

1枚

110

指揮者台

1台

220

指揮者用譜面台

1台

55

演奏者用譜面台

1台

55

演奏者用椅子

1台

33

コントラバス椅子

1台

55

紅白幕

1張

330

スクリーン(吊り)

1枚

550

美術バトン

1本

55







照明設備

照明操作卓

1卓

1,320

ロアーホリゾントライト

1列

880

第1ボーダーライト

1列

660

第2ボーダーライト

1列

660

第1サスペンションライト(最大18台付く)

1台

88

第2サスペンションライト(最大18台付く)

1台

88

アッパーホリゾントライト

1列

880

天井反射板ライト

1式

1,320

フロントサイドライト

1台

88

シーリングライト

1台

88

フォローピンスポットライト(2台)

1台

2,200

カラーフィルタ(200枚)

1枚

44

1kスポット

1台

88

0.5kスポット

1台

44

スモークマシーン

1台

88

スモークマシーン ドリンク

1台

3,300

ミラーボール

1台

88

楽器

ピアノA(スタインウェイ・調律料別)

1台

8,800

ピアノA(スタインウェイ・調律料別)

1時間

3,300

ピアノB(ヤマハ・調律料別)

1台

2,750

ピアノB(ヤマハ・調律料別)

1時間

1,100




音響設備

ワイヤレスマイク(ハンド型・6本)

1本

550

ワイヤレスマイク(2ピース型・6本)

1本

550

コンデンサーマイク(18本)

1本

550

ダイナミックマイク(12本)

1本

330

マイクロホンスタンド(卓上型・4本)

1本

55

マイクロホンスタンド(床上型・24本)

1本

55

マイクロホンスタンド(ブーム型・10本)

1本

55

マイクロホンスタンド(ミニブーム型・10本

1本

55

3点吊マイクフォン

1本

1,100

プロセニアムスピーカ

1台

1,650

サイドスピーカー

1対

1,650

フロントスピーカー

1列

1,650

モニタースピーカー(4台)

1台

1,100

ギャラリー席スピーカー

1式

1,100

周辺諸室スピーカー

1式

1,100

音響調整卓

1台

1,320

カセットデッキ(機器架組込)

1台

330

CDプレーヤー(機器架組込)

1台

330

MDレコーダー(機器架組込)

1台

220

音響反射板

1式

1,650

HDDレコーダー

1式

1,100

CD―R

1式

1,100

映像設備

ホール専用プロジェクター

1台

2,200

OHP

1台

880

S―VHSビデオ(機器架組込)

1台

330

DVD(機器架組込)

1台

330




その他

持込設備(アンプ・照明・電気楽器等)

1Kw/h

110

コピー

1回

10




(2) 設備器具(小ホール)

区分

名称

単位

単価(円)

舞台設備

スクリーン(吊り)

1枚

330

バトン(3本)

1本

55

舞台迫り

1式

880










照明設備

照明操作パネル(音響ワゴン組込)

1面

440

シーリングライト

1列

88

カラーフィルタ

1枚

44




音響設備

ワイヤレスマイク(ハンド型・2本)

1本

550

ワイヤレスマイク(2ピース型・2本)

1本

550

ダイナミックマイク(6本)

1本

330

移動式メインスピーカー

1式

1,100

シーリングスピーカー(天井埋込)

1式

550

音響ワゴン(機器1式)

1台

1,650

カセットデッキ(音響ワゴン組込)

1台

330

MDレコーダー(音響ワゴン組込)

1台

220

映像設備

S―VHSビデオ(音響ワゴン組込)

1台

330

DVD(音響ワゴン組込)

1台

330

プロジェクター

1台

1,100




その他

持込設備(アンプ・照明・電気楽器等)

1Kw/h

110




別表第2(第12条関係)

冷暖房使用料及び清掃料

施設

区分

単位

単価

大ホール

暖房使用料

1時間

3,300円

冷房使用料

1時間

3,300円

清掃料

1回

6,600円

小ホール兼リハーサル室

暖房使用料

1時間

770円

冷房使用料

1時間

770円

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加美町小野田文化会館管理規則

平成16年3月12日 教育委員会規則第1号

(平成30年10月1日施行)