○加美町小野田文化会館管理規則
平成16年3月12日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、加美町小野田文化会館条例(平成16年加美町条例第6号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、加美町小野田文化会館(以下「文化会館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 文化会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日、大ホールは月曜日と火曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日
(3) 12月28日から翌年1月4日まで(前号に掲げる日を除く。)
(利用期間)
第3条 文化会館の利用期間は、同一の利用者について引き続き5日以内とする。ただし、教育長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
2 教育長は、2以上の者から同時に同一日時の利用許可申請があったときは、当該申請に係る利用目的が公益に資するものと認められるものを優先して許可しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第7条 条例第6条第4号の規定に基づき、利用者(入館者を含む。)が遵守すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 利用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 利用許可を受けた設備器具以外は利用しないこと。
(3) 許可なく文化会館の建物又は敷地内において寄付金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。(第三者をして行わせる場合も含む。)ただし、物品を販売する目的をもって利用の許可を受けた場合は、この限りでない。
(4) 文化会館に収容する人員は、定員を超えないこと。
(5) 酒気を帯びている者、火薬、凶器等の危険物を携帯し、又は動物を伴う者、身体衣服が著しく汚染している者その他文化会館内の秩序、風俗を乱すおそれがあると認められる者を入館させないこと。
(6) 火災盗難の発生防止に留意すること。
(7) 許可なく広告類を掲示し、又はまき散らす行為をしないこと。
(8) 所定の場所以外において飲食又は喫煙をしないこと。
(9) 文化会館の施設、設備又は器具類をき損し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。
(10) 利用に係る施設内の秩序を保持するため必要な処置を講ずること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、教育長が指示すること。
(利用許可の取消し)
第8条 教育長は、利用者(入館者を含む。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の取り消し、又は利用を停止することができる。
(1) 利用許可の申請に偽りの記載があったとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
2 利用者がその利用を取りやめようとするときは、文化会館利用取消申請書(様式第5号)に利用許可書を添えて教育長に提出し、その許可を受けなければならない。
(入退館の規制)
第9条 教育長は、第7条第5号に規定する者及び教育長の指示に従わない者があるときは、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。
(職員の立入り)
第10条 教育長は、文化会館の管理上必要があるときは、文化会館に勤務する職員を利用中の施設に立ち入らせることができる。
(使用料の後納)
第13条 教育長は、使用料の前納が適当でないと認めるときは、文化会館使用料後納申請書(様式第7号)による申請に基づき、使用料の後納を認めることができる。
(使用料の返還)
第14条 条例第8条第3項の規定に基づき、次に掲げる場合には、既に納入させた使用料を返還するものとする。
(1) 公用又は管理上の都合により利用の許可を取り消したとき。
(2) 災害その他不可抗力により利用できなくなったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、利用者の責めによらない理由のとき。
(1) 町又は教育委員会が主催する場合 全額
(2) 町内の小、中学校が児童生徒のための音楽、演劇、展示等に利用する場合 全額
(3) 町内の社会教育、文化及び福祉関係団体が、本来の事業のために入場料を徴さないで利用する場合 3分の2相当額
(4) 町又は教育委員会が共催する場合 2分の1相当額
(5) 国、地方公共団体又は公益団体が主催する場合 3分の1相当額
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育長が特に必要と認めた場合 教育長が定める額
(き損等)
第16条 利用者(入館者を含む。)は、文化会館の施設、設備又は器具等をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を教育長に届け出なければならない。
2 教育長は、前項のき損又は滅失が利用者(入館者を含む。)の故意又は過失によるものであるときは、これを現状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。
(利用終了の届出)
第17条 利用者は、文化会館の利用を終了したときは、直ちにその旨を教育長に届け出なければならない。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、文化会館の管理運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第11条関係)
(1) 設備器具(大ホール)
分類 | 名称 | 単位 | 単価(円) |
舞台設備 | 平台 | 1台 | 110 |
開き足 | 1台 | 55 | |
箱足 | 1台 | 55 | |
ひな段用けこみ | 1式 | 550 | |
バレエ用シート | 1枚 | 110 | |
プログラムスタンド | 1基 | 330 | |
金屏風 | 1双 | 1,100 | |
銀屏風 | 1双 | 1,100 | |
人形立て(ウェイト付き) | 1基 | 110 | |
演台 | 1台 | 330 | |
司会者台 | 1台 | 110 | |
上敷(L14,500) | 1巻 | 330 | |
上敷(L7,200) | 1巻 | 220 | |
上敷き(L3,600) | 1巻 | 110 | |
緋毛氈 | 1枚 | 110 | |
長座布団 | 1枚 | 110 | |
高座用座布団 | 1枚 | 55 | |
地絣 | 1枚 | 2,200 | |
旗パネル | 1枚 | 110 | |
指揮者台 | 1台 | 220 | |
指揮者用譜面台 | 1台 | 55 | |
演奏者用譜面台 | 1台 | 55 | |
演奏者用椅子 | 1台 | 33 | |
コントラバス椅子 | 1台 | 55 | |
紅白幕 | 1張 | 330 | |
スクリーン(吊り) | 1枚 | 550 | |
美術バトン | 1本 | 55 | |
照明設備 | 照明操作卓 | 1卓 | 1,320 |
ロアーホリゾントライト | 1列 | 880 | |
第1ボーダーライト | 1列 | 660 | |
第2ボーダーライト | 1列 | 660 | |
第1サスペンションライト(最大18台付く) | 1台 | 88 | |
第2サスペンションライト(最大18台付く) | 1台 | 88 | |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 880 | |
天井反射板ライト | 1式 | 1,320 | |
フロントサイドライト | 1台 | 88 | |
シーリングライト | 1台 | 88 | |
フォローピンスポットライト(2台) | 1台 | 2,200 | |
カラーフィルタ(200枚) | 1枚 | 44 | |
1kスポット | 1台 | 88 | |
0.5kスポット | 1台 | 44 | |
スモークマシーン | 1台 | 88 | |
スモークマシーン ドリンク | 1台 | 3,300 | |
ミラーボール | 1台 | 88 | |
楽器 | ピアノA(スタインウェイ・調律料別) | 1台 | 8,800 |
ピアノA(スタインウェイ・調律料別) | 1時間 | 3,300 | |
ピアノB(ヤマハ・調律料別) | 1台 | 2,750 | |
ピアノB(ヤマハ・調律料別) | 1時間 | 1,100 | |
音響設備 | ワイヤレスマイク(ハンド型・6本) | 1本 | 550 |
ワイヤレスマイク(2ピース型・6本) | 1本 | 550 | |
コンデンサーマイク(18本) | 1本 | 550 | |
ダイナミックマイク(12本) | 1本 | 330 | |
マイクロホンスタンド(卓上型・4本) | 1本 | 55 | |
マイクロホンスタンド(床上型・24本) | 1本 | 55 | |
マイクロホンスタンド(ブーム型・10本) | 1本 | 55 | |
マイクロホンスタンド(ミニブーム型・10本 | 1本 | 55 | |
3点吊マイクフォン | 1本 | 1,100 | |
プロセニアムスピーカ | 1台 | 1,650 | |
サイドスピーカー | 1対 | 1,650 | |
フロントスピーカー | 1列 | 1,650 | |
モニタースピーカー(4台) | 1台 | 1,100 | |
ギャラリー席スピーカー | 1式 | 1,100 | |
周辺諸室スピーカー | 1式 | 1,100 | |
音響調整卓 | 1台 | 1,320 | |
カセットデッキ(機器架組込) | 1台 | 330 | |
CDプレーヤー(機器架組込) | 1台 | 330 | |
MDレコーダー(機器架組込) | 1台 | 220 | |
音響反射板 | 1式 | 1,650 | |
HDDレコーダー | 1式 | 1,100 | |
CD―R | 1式 | 1,100 | |
映像設備 | ホール専用プロジェクター | 1台 | 2,200 |
OHP | 1台 | 880 | |
S―VHSビデオ(機器架組込) | 1台 | 330 | |
DVD(機器架組込) | 1台 | 330 | |
その他 | 持込設備(アンプ・照明・電気楽器等) | 1Kw/h | 110 |
コピー | 1回 | 10 | |
(2) 設備器具(小ホール)
区分 | 名称 | 単位 | 単価(円) |
舞台設備 | スクリーン(吊り) | 1枚 | 330 |
バトン(3本) | 1本 | 55 | |
舞台迫り | 1式 | 880 | |
照明設備 | 照明操作パネル(音響ワゴン組込) | 1面 | 440 |
シーリングライト | 1列 | 88 | |
カラーフィルタ | 1枚 | 44 | |
音響設備 | ワイヤレスマイク(ハンド型・2本) | 1本 | 550 |
ワイヤレスマイク(2ピース型・2本) | 1本 | 550 | |
ダイナミックマイク(6本) | 1本 | 330 | |
移動式メインスピーカー | 1式 | 1,100 | |
シーリングスピーカー(天井埋込) | 1式 | 550 | |
音響ワゴン(機器1式) | 1台 | 1,650 | |
カセットデッキ(音響ワゴン組込) | 1台 | 330 | |
MDレコーダー(音響ワゴン組込) | 1台 | 220 | |
映像設備 | S―VHSビデオ(音響ワゴン組込) | 1台 | 330 |
DVD(音響ワゴン組込) | 1台 | 330 | |
プロジェクター | 1台 | 1,100 | |
その他 | 持込設備(アンプ・照明・電気楽器等) | 1Kw/h | 110 |
別表第2(第12条関係)
冷暖房使用料及び清掃料
施設 | 区分 | 単位 | 単価 |
大ホール | 暖房使用料 | 1時間 | 3,300円 |
冷房使用料 | 1時間 | 3,300円 | |
清掃料 | 1回 | 6,600円 | |
小ホール兼リハーサル室 | 暖房使用料 | 1時間 | 770円 |
冷房使用料 | 1時間 | 770円 |