○大崎地域広域行政事務組合規約

昭和46年8月2日

宮城県指令第3940号

(組合の名称)

第1条 この組合は、大崎地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、大崎地域広域市町村圏に属する次の市町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

大崎市、色麻町、加美町、涌谷町、美里町

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。

(1) 大崎地域広域市町村圏の振興整備に関する計画(以下「広域市町村圏計画」という。)の策定に関すること。

(2) 広域市町村圏計画に基づく事業の実施に関すること。

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく一般廃棄物の処理に関する事務のうち次に掲げるもの

ア 一般廃棄物の収集運搬

イ 一般廃棄物処理施設の設置、管理及び運営

(4) 消防組織法(昭和22年法律第226号)及び消防法(昭和23年法律第186号)の規定による消防事務に関すること。ただし、消防団に関する事務を除く。

(5) 宮城県知事の権限に属する液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)及び火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に基づく事務のうち関係市町において処理することとされた事務に関すること。

(6) 広域圏活性化プロジェクト中核施設(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定による教育機関を含む。)の設置、管理及び運営に関すること。

(7) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項及び第43条の規定による知的障害児通園施設の設置、管理及び運営に関すること。

(8) 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律第76号)に基づく基本計画(以下「基本計画」という。)の策定及び基本計画に基づく地域振興事業計画に掲げる事業の実施に関すること。

(9) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第10条の規定による火葬場の設置、管理及び運営に関すること。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、大崎市古川北町三丁目2番20号に置く。

(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は15人とし、その選出区分は、次のとおりとする。

市町名

定数

選出区分

議長

議会の議員(議長を除く。)のうちから選挙された者

大崎市

5人

1人

4人

色麻町

2人

1人

1人

加美町

3人

1人

2人

涌谷町

2人

1人

1人

美里町

3人

1人

2人

2 前項に定める組合議員(議長を除く。)が欠けたときは、関係市町の議会は速やかに補欠の組合議員を選挙しなければならない。

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、関係市町の議会の議長及び議員としての任期による。

(議長及び副議長)

第7条 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、組合議員としての任期による。

(組合の執行機関の組織及び選任の方法)

第8条 組合管理者1人、副管理者5人及び会計管理者1人を置く。

2 管理者は、関係市町の長のうちから互選する。

3 副管理者のうち4人は、管理者以外の関係市町の長をもって充てる。

4 前項に規定する副管理者以外の副管理者は、常勤とし、知識経験を有する者のうちから、組合の議会の同意を得て管理者が選任する。

5 会計管理者は、管理者の補助機関である職員のうちから、管理者が命ずる。

(管理者等の任期)

第9条 管理者及び前条第3項に規定する副管理者の任期は、関係市町の長としての任期による。

2 前条第4項の規定により選任された副管理者の任期は、4年とする。

(管理者等の職務権限)

第10条 管理者は、組合を代表し組合の事務を管理執行する。

2 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故あるとき、又は欠けたときは、管理者があらかじめ定めた順序によりその職務を代理する。

3 会計管理者は、組合の出納その他の会計をつかさどる。

第11条 削除

(出納員及び会計職員)

第12条 会計管理者の事務を補助させるため出納員その他の会計職員を置き、管理者の補助機関である職員のうちから、管理者がこれを命ずる。

(職員)

第13条 第8条及び前条に定めるもののほか、組合に職員を置き管理者が任免する。

2 前項の職員の定数は、条例で定める。

(組織)

第14条 組合に事務局を置き、事務局の下に条例で必要な部課を設けることができる。

2 前項に定める組織のほか、管理者が統轄する組織に関する必要な事項は、管理者が定める。

(監査委員)

第15条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、人格が高潔で、組合の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)及び組合の議会の議員のうちから各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任された者にあっては4年とし、組合の議会の議員のうちから選任された者にあっては組合の議会の議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

4 監査委員に書記その他の職員を置く。

5 前項の職員の定数は、条例で定める。

(教育委員の解職請求に関する事務等を処理する選挙管理委員会)

第16条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第14条第2項に規定する選挙管理委員会は、大崎市選挙管理委員会とする。

(組合の経費の支弁の方法)

第17条 組合の経費は、次の各号に掲げる収入をもって充てる。

(1) 国又は県の支出金及び関係市町の負担金

(2) 組合の事業及び施設から生ずる収入

(3) その他の収入

2 前項第1号に定める関係市町の負担金は、別表に定めるところによる。

3 第3条第5号の事務に要する経費は、県の関係市町に対する交付金をもって充てる。なお、この経費について、交付金の精算により返還額が生じた場合は、関係市町の求める内容及び方法により返還するものとする。

(大崎ふるさとづくり基金の設置)

第18条 第3条第2号及び第8号の事業の実施のため、条例で定めるところにより大崎ふるさとづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

2 前項の基金は、関係市町からの出資金(以下「出資金」という。)、宮城県からの補助金(以下「県補助金」という。)及び寄付金等をもって充てる。

3 第1項の基金は、基金総額の10分の1相当額を県補助金により、10分の9相当額を出資金により設置する。

4 前項の出資金は、次の表の区分に応じ関係市町が負担する。

関係市町

第3条第2号に係る基金(千円)

第3条第8号に係る基金(千円)

大崎市

553,593

652,315

色麻町

36,959

26,687

加美町

124,686

89,169

涌谷町

75,918

54,191

美里町

108,844

77,638

5 第3項の出資金総額相当額は、処分することができない。ただし、すべての関係市町の議会において地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第10号に規定する議決があった場合は、この限りでない。

6 基金が廃止されたときは、基金出資金総額に相当する基金財産は、その出資額に応じて関係市町に帰属するものとする。

附則(昭和46年8月2日宮城県指令第3940号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

附則(昭和47年3月29日宮城県指令第1935号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

附則(昭和48年3月20日宮城県指令第20842号)

(施行期日)

1 この規約は、昭和48年4月1日から施行する。

(事務の引き受け)

2 この場合は、大崎地区伝染病院組合、大崎地区消防事務組合の解散によりその事務の引き継ぎを受けるものとする。

附則(昭和49年12月28日宮城県指令第15632号)

1 この規約は、知事の許可のあった日から施行する。ただし、第3条に1号を加える改正規定及び第17条に1号を加える改正規定については、昭和52年4月1日から施行する。

2 第17条第2項第5号に定める負担金について不足額が生じた場合は、昭和49年度に限り、次に掲げる基準によって算定した額の合計額を関係市町村が負担する。

(1) 不足額総額の10分の4.5相当額を、昭和45年実施の国勢調査結果による人口を基準として算定した額

(2) 不足額総額の10分の4.5相当額を、昭和45年実施の国勢調査結果による世帯数を基準として算定した額

(3) 不足額総額の10分の1相当額を、関係市町村に昭和49年11月1日現在において配置されている消防署(分署、出張所、機関員派出所を含む。)の職員配置数を基準として算定した額

附則(昭和51年3月29日宮城県指令第20708号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

附則(昭和51年3月29日宮城県指令第20709号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

附則(昭和53年8月29日宮城県指令第5522号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

附則(昭和54年8月20日宮城県指令第5347号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

附則(昭和55年3月24日宮城県指令第19357号)

この規約は、昭和55年4月1日から施行する。

附則(平成元年11月1日宮城県指令第202号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

附則(平成6年10月31日宮城県指令第92号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

附則(平成7年3月31日届出・受理)

この規約は、知事の受理のあった日から施行する。

附則(平成8年3月29日届出・受理)

この規約は、知事の受理のあった日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

附則(平成10年2月3日宮城県指令第400号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。ただし、第3条第6号の改正規定については、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成11年3月31日宮城県指令第551号)

(施行期日)

1 この規約は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の日前に、この規約による改正前の大崎地域広域行政事務組合規約第3条第3号の規定に基づき処理した事務に係る負担金等の取扱いについては、なお従前の例による。

附則(平成11年10月25日宮城県指令第213号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

附則(平成14年3月19日宮城県指令第566号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

附則(平成15年3月31日宮城県指令第361号)

(施行期日)

1 この規約は、平成15年4月1日から施行する。

(出資金の承継)

2 第18条第4項に定める出資金のうち、中新田町、小野田町及び宮崎町が出資した出資金については、加美町が承継する。

附則(平成15年4月1日宮城県指令第72号)

(施行期日)

1 この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

(組合の議会の組織及び議員の選出方法の特例)

2 第5条第1項の規定にかかわらず、議員の定数は、加美町の設置の日から起算して2年間に限り28人とし、その期間において加美町を除く関係市町から第5条第1項各号に掲げる選出区分により24人を選出し、加美町から町長、議会の議長及び同町の議会の議員(議長を除く。)のうちから選挙された者2人の4人を選出する。

3 前項に定める加美町の議会の議員のうちから選挙された組合会の議員が欠けたときは、第5条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「古川市」とあるのは「加美町」と読み替えるものとする。

(経費支弁の特例)

4 平成17年度までの間、第17条第2項第1号及び第6号に定める均等割に係る経費の負担割合は、加美町が13分の3を、その他の関係町にあっては13分の1ずつを負担する。

附則(平成16年3月26日届出・受理)

この規約は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年1月17日宮城県指令第298号)

(施行期日)

1 この規約は、平成17年4月1日から施行する。

(事務の引受け)

2 この組合は、六の国環境衛生組合、大崎中央環境組合及び大崎東部環境衛生事務組合の解散により、その事務の引継ぎを受けるものとする。

(負担区分の特例)

3 規約第3条第3号の事務に要する経費の負担金については、平成20年度までは、規約第17条第2項第3号の規定にかかわらず、統合前の大崎地域広域行政事務組合、六の国環境衛生組合、大崎中央環境組合及び大崎東部環境衛生事務組合(以下「統合前の組合」という。)の経費の算定方式で算出された額を関係市町が負担する。なお、関係市町に変更を生じた場合については、統合前の組合を構成する関係市町ごとの算定方式で算出された額を合算した額とする。

4 規約第3条第10号の事務に要する経費の負担金については、平成20年度までは、規約第17条第2項第8号の規定にかかわらず、平成16年度における古川市、松山町、涌谷町及び六の国環境衛生組合の火葬場に要する経費の算定方式で算出された額とする。なお、関係市町に変更を生じた場合については、変更前の関係市町ごとの算定方式で算出された額を合算した額とする。ただし、当該年度において負担金に不足が生じた場合は、その不足額を規約第17条第2項第8号により算出した額を加算する。

附則(平成17年12月28日宮城県指令第335号)

(施行期日)

1 この規約は、平成18年1月1日から施行する。

(出資金の承継)

2 第18条第4項に定める出資金のうち、小牛田町及び南郷町が出資した出資金については、美里町が承継する。

(組合の議会の組織及び議員の選出方法の特例)

3 この規約の施行の日から、平成18年3月30日までの間、改正後の大崎地域広域行政事務組合規約(以下「改正後の規約」という。)第5条第1項の規定にかかわらず、その期間において美里町を除く関係市町から第5条第1項各号に掲げる選出区分により22人を選出し、美里町から町長、議会の議長及び議会の議員(議長を除く。)のうちから選挙された者1人の3人を選出する。

4 前項に定める美里町の議会の議員のうちから選挙された組合会の議員が欠けたときは、第5条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「古川市」とあるのは「美里町」と読み替えるものとする。

(経費支弁の特例)

5 この規約の施行の日から平成19年3月31日までの間、改正後の規約第17条第2項第1号及び第6号に定める均等割に係る経費の負担割合は、加美町が13分の3を、美里町が13分の2を、その他の関係市町(古川市を除く。)にあっては13分の1ずつを負担する。

附則(平成18年3月30日宮城県指令第659号)

(施行期日)

1 この規約は、平成18年3月31日から施行する。

(出資金の承継)

2 第18条第4項に定める出資金のうち、古川市、松山町、三本木町、鹿島台町、岩出山町、鳴子町及び田尻町が出資した出資金については、大崎市が承継する。

3 削除

(経費支弁の特例)

4 この規約の施行の日から平成21年3月31日までの間、改正後の規約第17条第2項第1号及び第6号に定める均等に係る経費の負担割合は、大崎市が13分の6とし、国勢調査による人口を基準とした負担については、松山町、三本木町、鹿島台町、岩出山町、鳴子町及び田尻町の人口をもって、大崎市が負担する。

附則(平成18年7月4日宮城県指令第7号抄)

(施行期日)

1 この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

(規約の左横書き等)

3 改正後の大崎地域広域行政事務組合規約は、左横書きに改める。この場合において、漢数字はアラビア数字に、号の番号はアラビア数字を丸括弧で囲んだものに、号の細分は片仮名による五十音順に改める。

附則(平成19年3月29日宮城県指令第208号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月27日届出・受理)

この規約は、地方自治法(昭和20年法律第67号)第286条第2項に規定する関係地方公共団体の協議が成立した日から施行し、第2条の規定による変更後の大崎地域広域行政事務組合規約の一部を変更する規約の規定は平成19年4月1日から適用する。

附則(平成21年3月27日届出・受理)

この規約は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成23年4月1日宮城県指令第1号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

別表(第17条関係)

負担金の種類

負担金の区分

負担割合又は負担額

負担市町

総務費負担金

組合の管理運営費並びに第3条第1号、第2号及び第8号の事務に要する経費

人口割(最近の国勢調査人口による。以下この表において同じ。)

全市町

衛生費負担金

第3条第3号の事務に要する経費(各一般廃棄物処理施設の起債償還に要する経費を除く。)

100分の30を人口割100分の70を実績割(当該予算年度の前々年度における一般廃棄物処理施設に搬入された市町ごとの数量による。)

全市町

第3条第9号の事務に要する経費(各一般廃棄物処理施設の起債償還に要する経費に限る。)

大崎広域西部加美クリーンセンター

大崎広域西部加美衛生センター

大崎広域西部玉造クリーンセンター

大崎広域六の国汚泥再生処理センター

地方交付税法(昭和25年法律第211号)第11条の規定による左の施設に係る基準財政需要額の増加額(起債償還に要する経費に限る。)分に相当する額

加美町

上記負担額を除いた額を人口割(ただし、大崎市の人口は、平成18年3月31日の合併(以下「合併」という。)前の鳴子町及び岩出山町の区域の人口とする。)

大崎市

色麻町

加美町

大崎広域西部環境美化センター

地方交付税法第11条の規定による左の施設に係る基準財政需要額の増加額(起債償還に要する経費に限る。)分に相当する額

大崎市

上記負担額を除いた額を人口割(ただし、大崎市の人口は、合併前の鳴子町及び岩出山町の区域の人口とする。)

大崎市

色麻町

加美町

大崎広域中央クリーンセンター

大崎広域中央桜ノ目衛生センター

大崎広域中央師山衛生センター

大崎広域中央最終処理センター

すべての額

大崎市

大崎広域リサイクルセンター

大崎広域一般廃棄物最終処分場

地方交付税法第11条の規定による左の施設に係る基準財政需要額の増加額(起債償還に要する経費に限る。)分に相当する額

大崎市

上記負担額を除いた額を人口割

全市町

大崎広域東部クリーンセンター

大崎広域東部衛生センター

大崎広域東部一ノ谷クリーンパーク

地方交付税法第11条の規定による左の施設に係る基準財政需要額の増加額(起債償還に要する経費に限る。)分に相当する額

涌谷町

上記負担額を除いた額を人口割(ただし、大崎市の人口は、合併前の松山町、鹿島台町及び田尻町の区域の人口とする。)

大崎市

涌谷町

美里町

上記施設以外の施設

地方交付税法第11条の規定による左の施設に係る基準財政需要額の増加額(起債償還に要する経費に限る。)分に相当する額

当該施設の所在する市町

上記負担額を除いた額を人口割

全市町

第3条第9号の事務に要する経費

100分の30を人口割100分の70を実績割(当該予算年度の前々年度における市町ごとの火葬件数による。)

全市町

消防費負担金

第3条第4号の事務に要する経費(消防施設及び設備の起債償還に要する経費を除く。)

人口割

全市町

第3条第4号の事務に要する経費(消防施設及び設備の起債償還に要する経費に限る。)

地方交付税法第11条の規定による消防施設及び設備に係る基準財政需要額の増加額(起債償還に要する経費に限る。)分に相当する額

大崎市

上記負担額を除いた額を人口割

全市町

教育費負担金

第3条第6号の事務に要する経費

100分の85

大崎市

100分の15を人口割

色麻町

加美町

涌谷町

美里町

民生費負担金

第3条第7号の事務に要する経費

人口割

全市町

大崎地域広域行政事務組合規約

昭和46年8月2日 県指令第3940号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
◆ 昭和46年8月2日 県指令第3940号
◇ 昭和47年3月29日 県指令第1935号
◇ 昭和48年3月20日 県指令第20842号
◇ 昭和49年12月28日 県指令第15632号
◇ 昭和51年3月29日 県指令第20708号
◇ 昭和51年3月29日 県指令第20709号
◇ 昭和53年8月29日 県指令第5522号
◇ 昭和54年8月20日 県指令第5347号
◇ 昭和55年3月24日 県指令第19357号
◇ 平成元年11月1日 県指令第202号
◇ 平成6年10月31日 県指令第92号
◇ 平成7年3月31日 届出・受理
◇ 平成8年3月29日 届出・受理
◇ 平成10年2月3日 県指令第400号
◇ 平成11年3月31日 県指令第551号
◇ 平成11年10月25日 県指令第213号
◇ 平成14年3月19日 県指令第566号
◇ 平成15年3月31日 県指令第361号
◇ 平成15年4月1日 県指令第72号
◇ 平成16年3月26日 届出・受理
◇ 平成17年1月17日 県指令第298号
◇ 平成17年12月28日 県指令第335号
◇ 平成18年3月30日 県指令第659号
◇ 平成18年7月4日 県指令第7号
◇ 平成19年3月29日 県指令第208号
◇ 平成20年3月27日 届出・受理
◇ 平成21年3月27日 届出・受理
◇ 平成23年4月1日 県指令第1号