○加美郡保健医療福祉行政事務組合規約

平成10年1月30日

宮城県指令第399号

(組合の名称)

第1条 この組合は、加美郡保健医療福祉行政事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、加美町及び色麻町(以下「関係町」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。

(1) 医療法(昭和23年法律第205号)に基づく公立加美病院の設置、管理及び運営に関すること。

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく加美老人保健施設の設置、管理及び運営に関すること。

(3) 加美老人訪問看護ステーションの設置、管理及び運営に関すること。

(4) 加美在宅介護支援センターの設置、管理及び運営に関すること。

(5) 介護保険法に基づく加美居宅介護支援事業所の設置、管理及び運営に関すること。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、宮城県加美郡色麻町に置く。

(組合の議会の組織及び議員)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は8人とし、関係町の議会の正副議長及び所管の常任委員会の正副委員長をもって充てる。

(議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、関係町の議会の正副議長及び所管の常任委員会の正副委員長としての任期による。

(議長及び副議長)

第7条 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長各1人を選挙する。

2 議長及び副議長の任期は、組合議員としての任期による。

3 議長に事故あるとき又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職を行う。

(執行機関の組織及び選任の方法)

第8条 組合に管理者、副管理者及び会計管理者各1人を置く。

2 管理者は、関係町の長が関係町の長の内から互選する。

3 副管理者は、管理者以外の関係町の長をもって充てる。

4 会計管理者は、関係町の会計管理者のうちから、管理者が命ずる。

(管理者等の任期)

第9条 管理者及び副管理者の任期は、関係町の長としての任期による。

(管理者等の職務権限)

第10条 管理者は、組合を代表し、組合を管理執行する。

2 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故あるとき又は管理者が欠けたときは、その職務を代理する。

3 会計管理者は、組合の出納その他の会計をつかさどる。

(職員)

第11条 第8条第1項に定めるもののほか、組合に必要な職員を置き、その定数は条例で定める。

2 前項の職員は、管理者が任免する。

(監査委員)

第12条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合の財務管理又は事業の経営管理について専門の知識又は経験を有する者(以下「知識経験を有する者」という。)及び組合議員の中から各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、知識経験を有する者にあっては4年とし、組合議員の中から選任される者にあっては組合議員としての任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

(経費支弁の方法)

第13条 組合の経費は、組合の事業により生ずる収入、その他の収入をもって支弁し、なお不足する場合は、関係町が負担する。

2 前項の規定により関係町が負担する経費の関係町ごとの負担割合は、当該予算年度の前過去3箇年における第3条第1号に規定する公立加美病院(以下「公立加美病院」という。)の入院及び外来の延べ患者数並びに第3条第2号に規定する加美老人保健施設(以下「加美老人保健施設」という。)の入所者及び通所者の延べ利用者数の和(以下「利用者数」という。)に占める関係町に住所を有する利用者数のそれぞれの割合(以下「利用割合」という。)とする。この場合において、利用者数に占める関係町以外に住所を有する利用者数の割合(以下「域外利用割合」という。)があるときは、次の各号に定めるところによる。

(1) 域外利用割合が、2パーセント以下である場合は、当該割合を色麻町の利用割合に加算する。

(2) 域外利用割合が、2パーセントを超える場合は、当該割合のうち2パーセントの割合を色麻町の利用割合に加算するほか、その残余の2分の1に相当する割合を、関係町の利用割合にそれぞれ加算する。

3 前2項の規定にかかわらず、公立加美病院、加美老人保健施設の開設までに契約した、それぞれに係る用地取得及び用地造成費用(元利償還金を含む。)について不足する額並びに組合の一般会計歳出予算繰出金に係る財源として充てられる、地方交付税法(昭和25年法律第211号)に基づく、普通交付税の保健衛生費における組合の病院事業に係る基準財政需要額及び特別交付税における組合の病院事業に係る算定額に相当する額は、色麻町が負担する。

この規約は、宮城県知事の許可のあった日から施行する。

(平成12年宮城県指令第3号)

この規約は、宮城県知事の許可のあった日から施行する。

(平成15年宮城県指令第360号)

(施行期日)

この規約は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年宮城県指令第74号)

(施行期日)

1 この規約は、宮城県知事の許可のあった日から施行する。

(組合の議会の組織及び議員の特例)

2 第5条の規定にかかわらず、組合の議会の議員は、加美町の設置の日から起算して2年間に限り、関係町の議会の正副議長及び所管の常任委員会の委員長をもって充てるほか、加美町議会において当該議会の議員のうちから選出された2人をもって充てる。

(議員の任期の特例)

3 前項の加美町議会の議員から選出された2人の議員の任期については、加美町の設置の日から起算して2年間限りとする。

(平成16年宮城県指令第 号)

この規約は、宮城県知事の許可のあった日から施行する。

(平成19年3月20日宮城県指令第163号)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、変更後の加美郡保健医療福祉行政事務組合規約第8条から第10条までの規定は適用せず、変更前の加美郡保険医療福祉行政事務組合規約第8条から第10条までの規定は、なおその効力を有する。

(平成26年6月16日届出・受理)

この規約は、平成26年7月1日から施行し、変更後の加美郡保健医療福祉行政事務組合規約の規定は、平成26年4月1日から適用する。

加美郡保健医療福祉行政事務組合規約

平成10年1月30日 県指令第399号

(平成26年7月1日施行)