○加美町小野田文化施設条例
平成16年3月12日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、加美町小野田文化施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の教育、文化の振興及び福祉の増進に寄与するため、加美町小野田文化施設(以下「文化施設」という。)を設置する。
2 前項の文化施設とは、次に掲げる施設の総称をいう。
(1) 加美町小野田公民館
(2) 加美町小野田文化会館
(3) 加美町小野田図書館
(位置)
第3条 文化施設の位置は、加美町字中原南105番地とする。
(管理)
第4条 文化施設は、加美町教育委員会が管理する。
(運営)
第5条 文化施設は、それぞれの施設の自主性を尊重するとともに、相互の連携のもとに一体となって、その機能を発揮するよう効果的な運営を図るものとする。
(その他)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。