○加美町総合計画審議会条例
平成16年3月12日
条例第4号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、加美町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、町総合計画並びに町長が必要と認める地域開発に関する重要事項について調査及び審議する。
2 審議会は、前項に規定する重要事項に関し町長に意見を述べることができる。
(組織等)
第3条 審議会は、委員30人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 公共的団体の役員又は職員
(3) 一般住民
3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、必要な資料を提供させ、又は意見を聴き、若しくは説明を求めることができる。
(部会)
第6条 審議会は、必要があると認めたときは部会を設け、特定事項の調査及び審議を付託することができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長及び副部会長1人を置き、部会に属する委員の互選によって定める。
4 部会長は、部会の事務を統括する。
5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代行する。
6 前条の規定は、部会に準用する。この場合において、「会長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「部会に属する委員」と読み替えるものとする。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、企画財政課において所掌する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月21日条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。