○加美町交流資源利活用推進基金条例

平成16年3月12日

条例第3号

(設置)

第1条 自然や温泉保養施設等の交流資源の保全を図りながら、利活用を推進し地域活性化に資するため、加美町交流資源利活用推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として、積み立てる額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町が所有する山林の間伐材及び原木を含む立木売払い額

(2) 当該年度の予算で定める額の範囲内の額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、自然環境の保全に関する施策及び温泉保養施設等の修繕、改修等の経費に充てる場合に限り、基金を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月22日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月20日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

加美町交流資源利活用推進基金条例

平成16年3月12日 条例第3号

(平成25年6月20日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成16年3月12日 条例第3号
平成17年6月22日 条例第19号
平成25年6月20日 条例第32号