○加美町戸籍事務取扱規則
平成15年4月1日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、加美町における本庁及び支所(以下「本庁等」という。)間相互の戸籍事務に関して必要な事項を定め、町民への迅速適正な事務処理に資することを目的とする。
(帳簿等の保管と廃棄)
第2条 戸籍簿、除籍簿及び改製原戸籍は、本庁において保管する。
2 再製原戸籍は、本庁及び支所で保管する。
3 合併前の受附帳及び既に所管法務局から移管を受けた廃棄済戸籍届書類は、本庁及び支所で保管する。
4 戸籍事務取扱準則に定める帳簿等は、本庁及び支所で保管する。
5 廃棄に係わる事務は、本庁の所管とする。
(届書の送付)
第3条 届書は、本庁が編綴し、所管法務局へ送付する。
(届書等の送受)
第4条 支所は、届書等の受領及び本庁への送付を明確にしなければならない。
(届書等の受理及び記載)
第5条 支所での届出は、これを受理し、記載する。
2 前項の規定にかかわらず、本庁にて記載することもできる。
3 第1項の届書等は、その余白欄外左上に受領年月日及び支所名を付記し、速やかに本庁に送付する。
(証明の管掌)
第6条 戸籍に関する証明は、交付申請を受けた本庁及び支所が行う。
(証明書の発行及び交付)
第7条 支所にあっては、設置の端末機で内容を確認してこれを行う。
(官公署への報告等)
第8条 戸籍届書類等の管轄法務局への送付及び次の事務は、本庁において行う。
(1) 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第65条の規定による通知
(2) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定による通知
(3) 人口動態調査令(昭和21年勅令第447号)第3条及び第5条の規定による調査票の作成及び報告
(4) その他の申請及び報告
(埋火葬許可証等の交付)
第9条 埋火葬等の許可証は、死亡届又は死産届等を受理した本庁及び支所において交付する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。