○加美町情報公開条例施行規則
平成15年4月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、加美町情報公開条例(平成15年加美町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 開示請求に係る公文書のうち意見照会をする部分の内容
(2) 意見書の回答期限
(1) 録音テープ及びビデオテープ 当該録音テープ及びビデオテープを再生装置により再生したものの視聴又はこれらを録音テープ若しくはビデオテープに複写したものの交付
(2) 前号に掲げるもの以外の電磁的記録 当該電磁的記録をディスプレイ装置に出力したものの視聴又は当該電磁的記録をフレキシブルディスクに複写したものの交付
2 前項の規定による開示は、当分の間、電磁的記録の全部を開示する場合に行うものとする。
(視聴又は閲覧の中止)
第9条 実施機関は、開示決定を受けたもので公文書の視聴又は閲覧をするものが当該視聴又は閲覧に係る公文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該公文書の視聴又は閲覧を中止させることができる。
(写しの交付部数)
第10条 公文書の開示を行う場合において、当該公文書の写しを交付するときの交付部数は、当該開示請求に係る公文書1件につき1部とする。
2 条例第17条第2項に規定する写しの送付に要する費用の額は、当該写しの送付に要する郵便料金相当額とする。
3 条例第17条第2項に規定する費用は、写しの交付を受けるときまでに納付しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、情報公開の事務に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日規則第39号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
公文書の種類 | 写しの作成の方法 | 金額 | |
文書、図画及び写真 | 乾式複写機による写し(単色刷り) | 1枚につき | A列4番以下 10円 B列4番以上 20円 |
乾式複写機による写し(多色刷り) | 1枚につき | A列4番以下 40円 B列4番以上 60円 | |
電磁的記録 | 録音テープに複写したもの | 1巻(120分)につき 200円 | |
ビデオテープに複写したもの | 1巻(120分)につき 200円 | ||
フレキシブルディスクに複写したもの | 1枚につき 100円 |
備考
1 公文書(電磁的記録を除く。)の写しを交付する場合は、日本工業規格A列3番までの用紙を用いるものとする。ただし、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本工業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。
2 用紙の両面に印刷された文書、図画等については、片面を1枚として算定する。