○加美町情報公開条例施行規則

平成15年4月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、加美町情報公開条例(平成15年加美町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(開示請求書)

第3条 条例第6条第1項に規定する開示請求書は、開示請求書(様式第1号)とする。

(開示決定通知書等)

第4条 条例第11条第1項及び第2項に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第11条第1項の規定により公文書の全部を開示する旨の決定をしたとき 開示決定通知書(様式第2号)

(2) 条例第11条第1項の規定により公文書の一部を開示する旨の決定をしたとき 部分開示決定通知書(様式第3号)

(3) 条例第11条第2項の規定により公文書の全部を開示しない旨の決定をしたとき 非開示決定通知書(様式第4号)

(開示決定等期間延長通知書)

第5条 条例第12条第2項に規定する書面は、開示決定等期間延長通知書(様式第5号)とする。

(開示決定等期間特例延長通知書)

第6条 条例第13条に規定する書面は、開示決定等期間特例延長通知書(様式第6号)とする。

(第三者保護に関する手続)

第7条 条例第14条第1項及び第2項に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 開示請求に係る公文書のうち意見照会をする部分の内容

(2) 意見書の回答期限

2 条例第14条第1項又は第2項の規定による通知は、開示に対する意見照会書(様式第7号)により行うものとする。

3 条例第14条第1項又は第2項に規定する意見書は、開示に対する意見書(様式第8号)とする。

4 条例第14条第3項の規定による通知は、開示決定についての通知書(様式第9号)により行うものとする。

(電磁的記録の開示方法)

第8条 条例第15条第1項の規定による電磁的記録の開示は、当該電磁的記録が原本である場合において、次の各号に掲げる電磁的記録の種類に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 録音テープ及びビデオテープ 当該録音テープ及びビデオテープを再生装置により再生したものの視聴又はこれらを録音テープ若しくはビデオテープに複写したものの交付

(2) 前号に掲げるもの以外の電磁的記録 当該電磁的記録をディスプレイ装置に出力したものの視聴又は当該電磁的記録をフレキシブルディスクに複写したものの交付

2 前項の規定による開示は、当分の間、電磁的記録の全部を開示する場合に行うものとする。

(視聴又は閲覧の中止)

第9条 実施機関は、開示決定を受けたもので公文書の視聴又は閲覧をするものが当該視聴又は閲覧に係る公文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該公文書の視聴又は閲覧を中止させることができる。

(写しの交付部数)

第10条 公文書の開示を行う場合において、当該公文書の写しを交付するときの交付部数は、当該開示請求に係る公文書1件につき1部とする。

(写しの交付及び送付に要する費用)

第11条 条例第17条第2項に規定する写しの作成に要する費用の額は、別表に定めるとおりとする。

2 条例第17条第2項に規定する写しの送付に要する費用の額は、当該写しの送付に要する郵便料金相当額とする。

3 条例第17条第2項に規定する費用は、写しの交付を受けるときまでに納付しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、情報公開の事務に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日規則第39号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

公文書の種類

写しの作成の方法

金額

文書、図画及び写真

乾式複写機による写し(単色刷り)

1枚につき

A列4番以下 10円

B列4番以上 20円

乾式複写機による写し(多色刷り)

1枚につき

A列4番以下 40円

B列4番以上 60円

電磁的記録

録音テープに複写したもの

1巻(120分)につき 200円

ビデオテープに複写したもの

1巻(120分)につき 200円

フレキシブルディスクに複写したもの

1枚につき 100円

備考

1 公文書(電磁的記録を除く。)の写しを交付する場合は、日本工業規格A列3番までの用紙を用いるものとする。ただし、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本工業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。

2 用紙の両面に印刷された文書、図画等については、片面を1枚として算定する。

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加美町情報公開条例施行規則

平成15年4月1日 規則第9号

(平成28年4月1日施行)