○加美町情報公開審査会規則

平成15年4月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、加美町情報公開条例(平成15年加美町条例第10号。以下「条例」という。)第19条第9項の規定により、加美町情報公開審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議の原則)

第2条 実施機関が諮問した審査請求の調査及び審議は、開示決定等に係る行政文書をもとに行うものとする。

(資料)

第3条 審査会は、条例第19条第7項の規定により、実施機関(以下「実施機関」という。)から行政文書に記録されている情報の内容及び当該開示決定等を判断した理由を分類し、又は整理した資料(以下「資料」という。)が提出されたときは、その写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、相当の期間を定め、資料に対する意見を記した書面(以下「意見書」という。)の提出を求めることができる。

2 審査会は、前項の意見書が提出されたときは、その写しを実施機関に送付するものとする。

(調査等)

第4条 前条に定めるもののほか、条例第19条第7項の規定により審査請求人等に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認めるものにその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査を行う方法等は、その都度会長が審査会に諮って定めるものとする。

(意見陳述等)

第5条 条例第19条第7項の規定による意見の陳述に係る申立ては、書面によるものとする。

(補佐人)

第6条 審査会は、前条の意見の陳述において審査請求人又は参加人から補佐人の付添いの申立てがあった場合において、その申立てが相当であると認めたときは、補佐人の付添いを認めることができる。

2 前項の申立ては、書面によるものとする。

(意見等の陳述者の数)

第7条 条例第19条第7項の規定により審査会の会議に出席して意見を述べる者(審査請求人等の代理人及び補佐人を含む。)の数は、3人以内とする。ただし、審査会が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(提出資料の閲覧等)

第8条 第3条の資料の閲覧又はそれらの写しの交付(以下「閲覧等」という。)の申請は、書面によるものとする。

2 審査会は、前項の申請があったときは、閲覧等に応じるか否かについて書面により回答するものとする。

3 閲覧等に応じる場合における提出資料の閲覧等は、役場において行うものとする。

(答申内容の公表)

第9条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申の内容が記載された資料を役場総務課へ送付し、公表するものとする。

(会議録の作成等)

第10条 審査会は、次の事項を記載した会議録を作成するものとする。

(1) 開催日時

(2) 出席者の氏名

(3) 会議に付した事案の件名

(4) 議事の概要

(5) その他必要な事項

2 会議録は、会長が署名して確定する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

加美町情報公開審査会規則

平成15年4月1日 規則第10号

(平成28年4月1日施行)