○加美町水道メーター検針及び水道料金徴収事務委託に関する規程

平成15年4月1日

企管規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき、加美町水道事業の水道メーターの検針事務及び水道料金等徴収事務を私人に委託することに関し必要な事項を定めるものとする。

(委託契約の締結)

第2条 管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、メーターの検針及び水道料金等徴収事務を私人に委託するときは、委託契約(以下「契約」という。)を締結しなければならない。

2 前項の契約を締結するに当たっては、委託をしようとする私人の履歴、性行及び信用状態等は十分調査しなければならない。

(資格要件)

第3条 委託を受けようとする者は、次に掲げる資格要件を備える者でなければならない。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 心身が健全でかつ身元が確実な者

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める条件を備えている者

(委託区域)

第4条 管理者は、第2条の規定により契約を締結するときは、その担当区域を定め指示しなければならない。

(検針及び徴収事務)

第5条 委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、管理者から交付されたメーター検針票(以下「検針票」という。)により当該月の3日から10日までに検針を、また水道料金納入通知書(以下「令書」という。)により当該月の16日から25日までに徴収事務を完了しなければならない。

2 受託者は、検針を終了した場合には、使用水量をその都度当該使用者に通知するとともに、検針事務が完了した検針票を翌日まで管理者に返還しなければならない。

(委託料)

第6条 管理者は、受託者に対し検針及び徴収事務委託料として、予算の範囲内で定めた金額を1件の割合で算定し支払うものとする。

2 前項の委託料は、翌月の10日までに支払うものとする。

(身分証明書)

第7条 管理者は受託者に対し、その身分を証する証明書(以下「身分証明書」という。)を交付し、常に携帯させなければならない。

(届出)

第8条 管理者は、受託者に対し、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに管理者にその旨を届け出させなければならない。

(1) メーターの故障等により検針ができないとき。

(2) 使用者が転居したとき。

(3) 使用者が管理者に用途変更の届出をしないで水道を使用しているとき。

(4) 病気その他やむを得ない理由により委託業務を行うことができなくなったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、受託者にこの規程又は契約の履行が不可能な理由が生じたとき。

(契約の解除)

第9条 管理者は、受託者が次の各号のいずれかに該当したときは、契約期間中であっても契約を解除することができるものとする。

(1) 病気その他の理由により検針事務を行うことができなくなったとき。

(2) 契約に違反したとき。

(3) 管理者に損害を与えたとき。

(4) 刑事事件につき起訴されたとき。

(5) 成年被後見人、被保佐人又は破産の宣告を受けたとき。

(6) 管理者の信用を傷つける行為があったとき。

(7) 検針成績が悪く、かつ、その向上の見込みがないとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、管理者が継続委託することを不適当と認めたとき。

(損害賠償)

第10条 管理者は、受託者が契約を違反したために損害を受けたときは、管理者が査定した損害賠償額を指定する期限までに受託者に支払わせなければならない。

(検針事務の引継)

第11条 管理者は、契約期間が満了したとき、又は契約を解除したときは、受託者に対し、契約の満了又は解除の日から起算して5日以内に検針事務に関する事務を管理者に引き継ぎさせなければならない。

(その他)

第12条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

加美町水道メーター検針及び水道料金徴収事務委託に関する規程

平成15年4月1日 企業管理規程第9号

(平成15年4月1日施行)