○加美町企業職員等の旅費に関する規程
平成15年4月1日
企管規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、企業職員及び企業職員以外の者(以下「職員等」という。)が公務のために旅行する場合に職員等に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費の額及び支給方法等)
第2条 職員等に対して支給する旅費の額及び方法等については、この規程に定めるもののほか、加美町職員等の旅費に関する条例(平成15年加美町条例第46号)の例による。
附則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
○加美町企業職員等の旅費に関する規程
平成15年4月1日
企管規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、企業職員及び企業職員以外の者(以下「職員等」という。)が公務のために旅行する場合に職員等に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費の額及び支給方法等)
第2条 職員等に対して支給する旅費の額及び方法等については、この規程に定めるもののほか、加美町職員等の旅費に関する条例(平成15年加美町条例第46号)の例による。
附則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。