○加美町営住宅集会室管理要綱

平成15年4月1日

告示第32号

(趣旨)

第1条 加美町営住宅集会室(以下「集会室」という。)の管理及び使用については、他に特別の定めがある場合を除くほか、この告示の定めるところによる。

(使用目的)

第2条 集会室は、入居者の福祉、厚生、文化、教養等のための諸行事を行うために使用することを目的とする。

(管理)

第3条 集会室の敷地及び建物を適正に維持管理するため、町営住宅集会室管理人(以下「管理人」という。)を置く。

2 町長は、入居者の中から管理人を委嘱する。

(管理人の職務)

第4条 管理人は、住宅監理員(以下「監理員」という。)の指揮を受けて、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 鍵の保管に関すること。

(2) 使用の承認に関すること。

(3) 火気の取締りに関すること。

(4) 集会室使用申請書の整備保管に関すること。

(5) 監理に必要な調査及び報告に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、集会室の管理に必要な措置に関すること。

(事故の措置)

第5条 管理人は、特に集会室の火災、盗難等の事故防止に留意し、事故が発生したときは、応急の措置を講じ、速やかに集会室事故発生届(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用の承認)

第6条 集会室を使用しようとする者は、あらかじめ使用申請書(様式第2号)を管理人に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用時間)

第7条 集会室の使用時間は、午前8時から午後9時までとする。ただし、管理人が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(使用上の注意)

第8条 集会室を使用する者は、管理人の指示に従い常に善良な管理者としての注意を払い、敷地、建物及び附属設備等を正常な状態において使用しなければならない。

2 使用責任者は、集会室使用終了後直ちに清掃し、火気取締等の点検を行い、管理人に届け出なければならない。

(使用制限)

第9条 町営住宅入居者以外のものは、集会室を使用することができない。ただし、管理人が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(集会室の使用禁止)

第10条 集会室の使用目的が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認をしないものとする。

(1) 住宅地区内生活の秩序又は善良なる風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 長期又は継続的に行う商品等の販売行為と認めたとき。

(3) 宿泊の用に供するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理人において集会室設置の目的に反するおそれがあると認めたとき。

(使用料)

第11条 集会室の使用についての使用料は、徴収しない。

(費用負担)

第12条 集会室の維持管理に要する費用は、入居者の負担とする。

(修繕費の負担)

第13条 修繕費の負担は、加美町営住宅条例(平成15年加美町条例第207号)第21条に定めるところによる。

2 使用者の責めによる集会室、附属設備及び器具付器等の修繕に要する費用は、使用者が負担する。

(使用の取消等)

第14条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を中止し、又は承認を取り消すことができる。

(1) 集会室の管理上支障を生ずる事実が発生したとき又は発生するおそれがあると認めたとき。

(2) 管理人の指示に従わないとき。

(3) この告示に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、集会室の使用が不適当と認められるとき。

(使用状況報告等)

第15条 監理員は、月1回以上管理人に対し、集会室使用状況について報告を求めるとともに、運営方法について必要な指示を行うことができる。

2 管理人は、当該集会室の運営に係る規程等を定めたときは、監理員に届け出なければならない。

3 監理員は、集会室の運営方法が適正でないと認めたときは、集会室を閉鎖し、その使用を禁止することができる。なお、閉鎖された集会室の運営は、監理員が当たるものとする。

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

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加美町営住宅集会室管理要綱

平成15年4月1日 告示第32号

(平成15年4月1日施行)